令和4年3月分より、介護保険料率が変更されます。新料率による控除開始時期は、令和4年4月に支払う給与(5月2日納付分)からです。給与計算事務をご担当される方々はご注意ください。
保険料率の改定
介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、その費用は年度ごとに決められることとなっています。そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。
令和4年度は1.64%へ引き下げられます。(令和3年度は1.80%)
改定時期
介護保険新料率の控除開始時期は、4月支払い給与時(5月2日納付期限分)からです。
あわせて同時期に健康保険(協会けんぽ管掌)の保険料も変更されます。
都道府県により増減率は変わります。
保険料負担の影響
令和4年度の保険料負担の影響(被保険者1人当たり、労使折半前)
〔年額〕 6,934 円 ( 78,012円 → 71,078円) の負担減
〔月額〕 512 円 ( 5,760円 → 5,248円) の負担減
(注) 標準報酬月額を320,000円、賞与月額を年1.546月とした場合の負担を算出したものである。
いろいろなものが値上がりする中、わずかでも負担減となるものがあるとありがたいです。
参考条文
健康保険法第160条第16項
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
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