2025年4月に 育児・介護休業法 が改正されることをご存じですか?
育児・介護休業法の改正は、働く方々の育児・介護と仕事の両立をさらに支援する内容となっています。
本コラムでは、最新の改正ポイントを 社労士目線でわかりやすく解説 し、企業や従業員が対応すべきポイントをお伝えします。
1. 育児・介護休業法の改正とは?
育児・介護休業法は、仕事と家庭の両立を支援するための法律です。2025年4月の改正では、特に 育児休業の取得促進 と 仕事と介護の両立支援 を目的とした変更が行われます。
2. 2025年4月の主な改正ポイント

子の看護休暇の取得事由・対象範囲の拡大
子の看護休暇の取得事由が拡大され、予防接種や健康診断の受診も対象となります。また、対象となる子の範囲も広がり、配偶者の連れ子なども含まれるようになります。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまで、3歳未満の子を養育する労働者が所定外労働の制限を請求できましたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者も対象となります。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度の代替措置メニューのテレワークが追加されます。
育児のためのテレワーク導入
企業は、育児中の労働者がテレワークなど柔軟な働き方を選択できるよう、環境整備に努めることが求められます。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
従来、従業員数1,000人超の企業に義務付けられていた育児休業取得状況の公表が、従業員数300人超の企業にも拡大されます。公表内容は、男性の育児休業等の取得率や育児目的休暇の取得率などです。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満の除外規定が廃止されます。
介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護離職を防ぐため、企業は労働者に対して介護休業制度などの周知や、個別の意向確認を行うことが義務付けられます。
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項について情報提供しなければなりません。
介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
3. 企業が対応すべきポイント
社内規程の見直し
改正に合わせて、 就業規則・育児介護休業規程の改定 を行う必要があります。特に、男性の育児休業取得に関する項目の追加が重要です。
社員への周知・教育
従業員に対し、 育児・介護休業の新ルールを周知 することが求められます。説明会の実施や、社内ポータルでの情報提供が効果的です。
取得しやすい職場環境の整備
制度があっても利用しづらい環境では意味がありません。管理職向けの研修や、取得しやすい 企業文化の醸成 が鍵となります。
4. まとめ:早めの準備が重要!
2025年4月の 育児・介護休業法の改正 により、育児・介護と仕事の両立支援が強化されます。企業は適切な対応を行い、労働者が安心して働ける環境を整備することが求められます。
早めの規程見直しと社内整備 を進めることで、従業員の働きやすさが向上し、企業の魅力もアップします。
当事務所では、 育児・介護休業法の改正対応に関するコンサルティング を行っています。
就業規則の改定や、社内研修の実施 についてもお気軽にご相談ください。
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