過重労働解消キャンペーン

過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組が行われてきました。しかしながら、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

実施期間
令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

労使の主体的な取組促進

キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。なお、都道府県労働局においても同様の取組を行います。

労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問

都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例についてホームページなどを通じて地域に紹介します。

過重労働が行われている事業場などへの重点監督

監督の対象とする事業場等

以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

重点的に確認する事項

i  時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii  賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。

書類送検

重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日の設置

10月31日(日)から11月6日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。また11月6日(土)を特別労働相談受付日とし、「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。

キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発の実施

使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。

過重労働解消のためのセミナー開催

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月を中心に全国でオンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」を開催します。 

厚生労働省:過重労働解消キャンペーン

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