【令和8年度】社会保険の算定基礎届とは? ~人事担当者必見!提出期限・記入方法・注意点を徹底解説~

毎年7月になると、多くの企業の人事・総務担当者が対応しなければならない重要な手続きがあります。

それが「社会保険の算定基礎届(定時決定)」です。

算定基礎届は、従業員が負担する健康保険料・厚生年金保険料を決定する重要な届出であり、提出漏れや記載誤りがあると、保険料の計算や将来受給する年金額にも影響を及ぼす可能性があります。

令和8年度においても、企業には正確な届出が求められています。

本記事では、

  • 算定基礎届とは何か
  • 提出対象者
  • 提出期限
  • 報酬の考え方
  • 記入時の注意点
  • 月額変更届との違い
  • 電子申請の活用方法

について、人事担当者向けに分かりやすく解説します。


算定基礎届とは?

算定基礎届とは、毎年1回、被保険者の標準報酬月額を見直すために提出する届出です。

健康保険料や厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく、「標準報酬月額」を基準として計算されます。

そのため、毎年一定時期に報酬額を確認し、適正な保険料へ見直す必要があります。

この手続きが「定時決定」であり、そのために提出する書類が「算定基礎届」です。


なぜ算定基礎届が必要なのか?

給与は毎年変動します。

例えば、

  • 昇給
  • 昇格
  • 手当変更
  • 残業時間増減

などによって報酬額が変化します。

しかし、社会保険料は毎月変更されるわけではありません。

そこで、毎年4月・5月・6月の報酬を基準として標準報酬月額を決定する仕組み

が設けられています。


算定基礎届の対象者

原則として、

令和8年7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている従業員が対象です。


対象となる人

  • 正社員
  • 社会保険加入パート
  • 社会保険加入アルバイト
  • 役員(被保険者)

など。


対象外となる人

次の方は算定基礎届の対象外となります。

① 6月1日以降に資格取得した人

新規入社者など。

② 6月30日以前に退職した人

既に資格喪失しています。

③ 7月改定の月額変更届対象者

随時改定が優先されます。


算定基礎届の提出時期

例年、7月1日から7月10日までが提出期間となっています。

提出期限を過ぎると、

  • 日本年金機構から督促
  • 事務負担増加

につながります。


算定対象となる報酬期間

算定基礎届では、4月、5月及び6月

の3か月間の報酬を使用します。


標準報酬月額の決定方法

次の計算を行います。

①4月・5月・6月の報酬総額

②3か月平均を算出

③標準報酬等級表へ当てはめる

④9月から新しい標準報酬月額を適用


算定基礎届の流れ

STEP1 対象者確認

被保険者一覧を確認します。


STEP2 賃金データ収集

4月~6月の給与データを集計します。


STEP3 報酬額計算

各月の支払基礎日数を確認します。


STEP4 算定基礎届作成

必要事項を入力します。


STEP5 提出

電子申請または紙提出を行います。


報酬に含まれるもの

算定基礎届で最も間違いやすいポイントです。


含まれるもの

  • 基本給
  • 残業代
  • 通勤手当
  • 役職手当
  • 住宅手当
  • 家族手当
  • 資格手当

など。


通勤手当も含まれる

よくある誤解ですが、非課税通勤手当も社会保険では報酬に含まれます

税法との違いに注意しましょう。


現物給与も対象

例えば、

  • 社宅利益
  • 食事支給

などは一定条件で報酬となります。


賞与は含まれる?

賞与は算定基礎届の対象外です。

賞与については、「賞与支払届」で別途処理します。


支払基礎日数とは?

算定基礎届では、

各月の支払基礎日数も重要です。


正社員の場合

一般的には17日以上が対象です。


短時間労働者の場合

特定適用事業所等では、

11日以上

など特例があります。


人事担当者が間違えやすいポイント

① 残業代の変動

4月~6月は繁忙期の企業もあります。

残業代が増加すると標準報酬月額も上昇します。


② 通勤手当の漏れ

毎年多いミスです。


③ 支払基礎日数の誤り

欠勤控除などがある場合は注意が必要です。


④ 昇給との関係

昇給直後は標準報酬月額が大きく変わることがあります。


月額変更届との違い

混同されやすい制度です。


算定基礎届

毎年1回の定時決定


月額変更届

固定的賃金変動後の随時改定


例えば、

  • 昇給
  • 降給
  • 手当変更

などで報酬が大幅に変わった場合は、

月額変更届の対象になることがあります。


電子申請の活用

近年、日本年金機構は電子申請を推進しています。


メリット

24時間利用可能

窓口へ行く必要がありません。


入力ミス削減

自動チェック機能があります。


ペーパーレス化

書類保管が容易になります。


業務効率化

人事担当者の負担軽減につながります。


算定基礎届提出後は?

提出後、日本年金機構から「標準報酬決定通知書」が送付されます。


適用時期

新しい標準報酬月額は、令和8年9月分保険料から適用されます。

通常は10月支給給与から控除額が変更されます。


算定基礎届を提出しないとどうなる?

提出義務があるにもかかわらず未提出の場合、

  • 日本年金機構から督促
  • 事業所調査
  • 標準報酬月額の職権決定

などが行われる可能性があります。


人事担当者向けチェックリスト

□ 被保険者一覧確認

□ 4月給与確認

□ 5月給与確認

□ 6月給与確認

□ 通勤手当確認

□ 支払基礎日数確認

□ 昇給者確認

□ 月額変更届対象者確認

□ 電子申請準備


社会保険労務士へ依頼するメリット

算定基礎届は毎年実施する手続きですが、

  • 報酬判断
  • 支払基礎日数判断
  • 月額変更届との区別

など専門知識が必要です。

社会保険労務士へ依頼することで、

  • 正確な届出
  • 電子申請対応
  • 労務相談
  • 社会保険適正化

を実現できます。

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算定基礎届の流れ

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算定基礎届のスケジュール

時期内容
4月~6月報酬集計期間
7月1日~7月10日算定基礎届提出
8月下旬~9月決定通知書送付
9月分保険料新標準報酬適用
10月支給給与保険料変更反映

参考リンク


まとめ

令和8年度の算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険の保険料を適正に決定するための重要な法定手続きです。

特に人事担当者は、「4月・5月・6月の報酬を正確に把握し、期限内に提出すること」

が求められます。

また、

  • 通勤手当の取扱い
  • 支払基礎日数
  • 月額変更届との関係

など、実務上の注意点も少なくありません。

毎年の手続きを確実に行い、適正な社会保険事務を実現するためにも、疑問点がある場合は社会保険労務士へ相談しながら進めることをおすすめします。

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