令和4年10月の法改正に伴い、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
特定適用事業所の要件
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更前)常時500人
短時間労働者の適用要件
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
(変更前)1年以上 - 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
適用事業所における適用業種(士業)の追加
下記の適用の対象となる士業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
【適用の対象となる士業】 弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
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