2024年10月以降の児童手当の改正点は、以下のとおりとなります。
所得制限の撤廃
従来の児童手当では、各世帯の主たる生計者の所得額に応じて、支給額が減額される「特例給付」という制度がありました。しかし、2024年の改正では、この所得制限が撤廃され、全ての子育て世帯に対して同じ額が支給されるようになります。これにより、各世帯の収入額に関係なく、子どもを養育する全ての世帯が公平に児童手当を受け取ることができるようになります。
支給対象年齢の拡大
改正前の児童手当は、0歳から中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までが対象でしたが、2024年の改正では、支給対象が高校生(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで拡大されます。これにより、支給期間が延長され、高校生を育てる家庭の経済的負担を軽減します。
しかし高校は、中学校と異なり、義務教育ではありませんが、あくまで「高校生の年代」を対象としています。ただし子どもが経済的・生活的に独立している(中学卒業後に就職してひとり暮らしになったなど)場合、児童手当の対象外になる可能性もあります。
児童手当の増額
支給対象年齢の拡大に伴う増額
改正後の児童手当は、0歳から中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)から高校生(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで、月1万円が支給されます。
第3子以降の増額
現行の児童手当でも、第3子以降の場合、3歳以上から小学校修了までは月1万5,000円に支給額が上がる特例(多子加算)がありました。それが今回の児童手当の拡充にともない、0歳から高校終了年代まで、第3子以降は全て月3万円まで増額されます。
また今までの特例(多子加算)対象となる第3子とは、高校卒業までの養育児童を含めた際に、3番目に数えられる子どもを指していました。たとえば3人きょうだいの家族で、仮に第1子が19歳になった場合、家庭内では第3子に数えられる3番目の子でも、児童手当上は第2子扱いになります。
この数え方についても、児童手当の拡充によって見直しがおこなわれ、第3子扱いにされる範囲が広がっています。制度改正後は、上の子が22歳になる年度末(大学生以外も含む)まで、児童手当上で数える子どもの順番として換算。つまり仮に3人きょうだいのうち第1子・2子が高校を卒業したとしても、いずれも22歳未満なら、第3子の増額に限っては変わらず継続されます。
申請手続きの簡素化
申請手続きも改正され、デジタル化や手続きの簡素化が進められる予定です。これにより、児童手当を申請する家庭にとって、手続きがより簡単かつ迅速になることが期待されます。
支給日
児童手当の支給日は、現行制度では2月・6月・10月の年3回ですが、2024年10月分以降からは2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回になります。変更後の児童手当が初めて支給されるのは2024年12月(10月~11月分を支給)です。
まとめ
2024年の児童手当改正は、所得制限の撤廃、支給対象年齢の拡大、手当の増額など、子育て支援の拡充を目的とした大きな改正が行われています。これらの改正により、多くの家庭が子育てにかかる経済的負担を軽減できることが期待されています。
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