雇用保険マルチジョブホルダー制度について

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。

加入要件

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
  2. 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
    なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、2つの事業所は異なる事業主であること。

上記の要件をすべて満たすことが必要です。

資格取得の手続き

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が⾏いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、基本的に、マルチ⾼年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を⾏う必要があります。

住居所管轄ハローワーク⼜は厚⽣労働省HPから「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(マルチ雇入届)等を入手し、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社についての必要な書類を揃えて住居所管轄ハローワークに提出します。

なお、本制度は本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認められません

また、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の資格を取得した日以降の賃金について、事業主及び本人の両者から、通常の雇用保険と同様に保険料が徴収されます。

資格喪失の手続き

マルチ高年齢被保険者となっていた事業所を離職した場合には、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、2つの事業所それぞれの「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)と失業等給付を受給予定の場合は「雇用保険被保険者離職証明書」の交付を受け、添付書類をそろえて、マルチ高年齢被保険者本人が住居所管轄ハローワークに提出します。

事業主はマルチ喪失届の記載依頼を受けたら速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料と併せてマルチ高年齢被保険者本人に交付します。また、離職証明書の交付依頼があった場合はこれを作成し、併せて交付することになります。

 なお、2つの事業所を同日に離職した場合はもちろん、1つの事業所のみを離職した場合であっても、マルチ高年齢被保険者ではなくなるため、離職していない方の事業所のマルチ喪失届等の作成が必要になりますので、ご注意ください。

失業した場合の給付(高年齢求職者給付金)

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合、下記の高年齢求職者給付金が支給されます。

基本手当日額 …(離職以前6か月の賃金の合計/180)×(50~80%)

被保険者であった期間1年未満1年以上
高年齢求職者給付金の額30日分50日分
給付額は、原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ5割~8割となる「基本手当日額」の30日分または50日分です。

2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃金は含めません。
(例えば、事業所Aと事業所Bの2社でマルチ⾼年齢被保険者だった⽅が事業所Aのみを離職した場合、
事業所Aで⽀払われていた賃⾦のみ(事業所Bは含めない)で給付額が算定されることになります。)

今後の展望

事業主に70歳までの雇用が努力義務として課せられています。65歳以上の雇用は非正規雇用が大半を占めており、今後マルチジョブホルダーとしての働き方が一般化することが想定されます。

そこで2022年(令和4年)1月1日から、65歳以上の労働者に限定して本制度が試行実施されます。そして、その効果等を施行後5年を目途に検証することとしています。

年金制度の改正(受給時期の選択が75歳まで拡大)に伴い、5年後の検証後、70歳までの雇用義務化等、高齢者雇用の制度がより整備されていくことが考えられます。

参照:厚生労働省・雇用保険マルチジョブホルダー制度について

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