老齢年金請求書

 老齢年金請求書は、一定の年齢に達した際に日本の年金制度のもとで受給資格を持つ人に対して、日本年金機構より送付されます。

老齢年金請求書の対象者

  1. 年齢条件
    • 老齢基礎年金:通常、65歳に達した方。ただし、特例措置により60歳から65歳の間で受給開始を選択できる場合もあります。
    • 老齢厚生年金:厚生年金保険に加入していた期間がある方で、通常は65歳に達した方。ただし、60歳から65歳の間で特定の条件を満たす場合は、繰上げ受給が可能です。
  2. 受給資格期間の条件
    • 老齢基礎年金:10年以上の保険料納付期間(納付済期間、免除期間、合算対象期間を含む)が必要です。
    • 老齢厚生年金:厚生年金保険に一定期間以上加入していることが条件となります。
  3. 日本国内に居住している方
    • 日本国内に居住しているか、日本国内に居住していない場合でも一定の条件を満たす外国人である場合。

請求書の送付時期と手続き

  1. 送付時期
    • 原則として、65歳の誕生日の前月に日本年金機構から老齢年金請求書が送付されます。繰上げ受給を希望する場合は、60歳から65歳の間に請求書が送付されることがあります。
  2. 手続きの流れ
    • 請求書の受領:対象者に日本年金機構から老齢年金請求書が送付されます。
    • 必要書類の準備:請求書と共に必要な添付書類(本人確認書類、振込先口座の確認書類など)を準備します。
    • 請求書の提出:請求書と必要書類を日本年金機構に提出します。郵送または年金事務所の窓口での提出が可能です。
    • 審査と決定:提出された書類をもとに、日本年金機構が審査を行い、受給資格が確認されれば、年金の支給が開始されます。

まとめ

 老齢年金請求書は、受給資格を持つ人が年齢に達した際に日本年金機構から送付される重要な書類です。送付対象者は主に65歳に達した方で、一定の保険料納付期間を満たしている必要があります。請求書を受領したら、必要な手続きを速やかに行うことが大切です。繰上げ受給や繰下げ受給を希望する場合は、具体的な条件や手続きを確認し、適切なタイミングで請求を行いましょう。

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