60歳代前半の方がもらう「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件及びその手続きは

「特別支給の老齢厚生年金」は、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた方(女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた方)が、60歳から65歳までの間に受給できる老齢年金です。

受給要件

  1. 受給資格期間:
    • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある方が対象です。
  2. 厚生年金保険の加入期間:
    • 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。
  3. 年齢要件:
    • 男性の場合:1949年(昭和24年)4月2日から1961年(昭和36年)4月1日生まれの方が対象で、60歳以降に受給可能です。
    • 女性の場合:1954年(昭和29年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日生まれの方が対象で、60歳以降に受給可能です。
  4. 退職の有無:
    • 特別支給の老齢厚生年金は、60歳到達時点で退職していない場合でも、在職老齢年金制度の下で減額調整を受けながら受給できる可能性があります。

受給手続き

  1. 請求書の提出:
    • 日本年金機構から送られてくる年金請求書(請求書が届かない場合は最寄りの年金事務所に問い合わせる)に必要事項を記入し、提出します。
  2. 必要書類の準備:
    • 基本的には年金手帳、身分証明書、銀行口座の通帳などが必要です。場合によっては、退職証明書や健康保険証など追加の書類が求められることもあります。
  3. 請求のタイミング:
    • 受給開始年齢に達したら、すぐに手続きを開始することが推奨されます。手続きが遅れると、その分年金の受給開始も遅れるためです。
  4. 年金事務所での手続き:
    • 最寄りの年金事務所に出向いて手続きを行うか、郵送での手続きを選ぶことも可能です。

まとめ

「特別支給の老齢厚生年金」を受給するには、生年月日や加入期間などの要件を満たしていることが前提となり、受給のための手続きを適切に行うことが必要です。受給開始年齢に達したら、すぐに日本年金機構へ請求手続きを進めることが重要です。

参考リンク

日本年期機構 特別支給の老齢厚生年金

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