厚生年金保険における各障害等級は、障害の重さに応じて1級から3級までの等級に分けられ、具体的な障害の内容によって判断されます。
各障害等級の基準
1級の障害
日常生活において常に介護が必要な場合、障害が非常に重く、自力での生活が困難なケースが該当します。具体的には以下のような障害があります。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下、または両眼の失明
- 両上肢または両下肢の全ての指の機能喪失
- 寝たきり状態で、食事や排泄などのすべての行動に介護が必要
- 精神的な障害で、常に他人の介助が必要な状態
2級の障害
日常生活が著しく制限されるが、自立は可能な場合、ある程度の行動ができるものの、支障が生じるケースが該当します。以下が該当例です。
- 両眼の視力が0.05以下の状態
- 両上肢、両下肢の一部の機能喪失、または重度の麻痺
- 片眼の失明と、もう片方の眼の視力が0.02以下
- 精神的な障害で、社会的な活動や生活が著しく制限されている場合
3級の障害
労働能力に制限があるが、日常生活には大きな支障がない場合、労働する上で支障が生じるが、日常生活にはそこまでの大きな問題がない場合に該当します。3級は「障害厚生年金(3級)」が支給され、「障害基礎年金(3級)」はありません。
- 片眼の失明
- 両耳の聴力が著しく低下(100デシベル以上)
- 片上肢または片下肢の機能喪失
- 重度の運動機能障害や慢性的な疾患が労働能力に支障をきたすが、自立生活は可能な状態
具体的な例
例えば、視覚障害の場合、視力や視野の障害がどの程度かによって等級が決まります。失明や両眼の視力が著しく低下した場合は1級や2級に該当しますが、片眼の失明であれば3級となります。また、聴覚障害においても、両耳の聴力が100デシベル以上ならば1級、片耳の失聴などであれば3級に該当します。
詳細な判定基準は、障害の種類によって異なりますので、医師の診断書や年金事務所での確認が必要です。
障害等級が見直される場合
状態が悪化したり、改善した場合、障害等級の見直しが行われることもあります。これは定期的に確認されるため、障害等級の見直しにより支給される年金額が変更されることがあります。
【参考】
障害等級の詳細は、日本年金機構の公式サイトで確認することが推奨されます。
- 厚生労働省「障害等級の認定基準」
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