国民年金保険料を支払うのはいつから?

 国民年金は、20歳から60歳までの日本に住むすべての人が加入しなければならない制度であり、保険料の納付義務は20歳の誕生日の前日が属する月から保険料の支払い義務が発生します。

支払開始時期

  • 10月10日(誕生日)に20歳になる → 10月分から国民年金保険料の支払いが必要
  • 10月1日(誕生日)に20歳になる → 9月分から国民年金保険料の支払いが必要(誕生日の前日:9月30日)

保険料は当月分を翌月末日までに支払うことになりますので、10月分の保険料は11月に請求が来ることになります。

 通常、支払い方法や手続きの詳細は後日、年金機構から通知が届きますので、その案内に従って支払いを開始することができます。また、学生の場合、学生納付特例制度を利用して、保険料の支払いを猶予することも可能です。

国民年金保険料を支払わなくてもよい場合

  • 20歳になったときに厚生年金保険や共済組合に加入している方(第2号被保険者)
  • 20歳になったときに第2号被保険者である配偶者の扶養に入っている方
    (配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者になる手続きをする必要があります)

学生納付特例制度

 学生が、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。あくまでも「猶予」であって、「免除」ではないので保険料を支払う必要はあります。そのまま支払わない場合、その分将来受け取る年金額が少なくなります。

対象者

 
学生納付特例制度の対象となるのは、次の条件を満たす人です。 

・大学、大学院、短大、高校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などに在学する学生である
・申請者本人の前年度所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下である

 なお、家族の収入状況は審査の対象ではなく、学生本人の収入だけで判定されます。

所得基準

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 前年度所得が左記以下である

学生の定義

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る)、一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程)に在学する方。なお、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象になります。

保険料の追納

 学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

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