国民年金保険料を支払うのはいつまでか?

 国民年金は日本に住むすべての人が加入しなければならない制度であり、保険料の納付義務は60歳の誕生日の前日が属する月の前月まで保険料の支払い義務があります。

支払終了時期

 国民年金保険料の支払い義務は、60歳の誕生月の前日が属する月の前月までです。国民年金の加入期間は20歳から60歳までで、加入者は60歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで保険料を納めます。したがって、60歳の誕生日が10月であれば、9月分の保険料が最後の支払いとなります。

  • 10月15日(誕生日)に60歳になる → 9月分まで国民年金保険料の支払いが必要
  • 10月1日(誕生日)に60歳になる → 8月分まで国民年金保険料の支払いが必要(誕生日の前日:9月30日)

保険料は当月分を翌月末日までに支払うことになりますので、9月分の保険料は10月に請求が来ることになります。

追納制度

「追納」という制度は、学生納付特例制度や保険料納付猶予制度を利用して国民年金保険料の納付を猶予された期間の未納分を、後から納付できる制度です。

追納できる期間

 追納は猶予された期間の保険料について、10年以内であれば追納が可能です。これにより、未納期間を後から補うことができ、年金受給額に影響が出ないようにすることができます。

加算額が発生する場合

 猶予された保険料を追納する際、3年度目以降の保険料には加算金が付きます。これは、納付猶予を受けた期間に対して金利が加算されるもので、追納する時期が遅くなるほど支払う額が増える可能性があります。

手続き

 追納を希望する場合は、年金事務所に申請する必要があります。納付書が発行され、それを使用して金融機関やコンビニエンスストアなどで納付する形です。

効果

 追納を行うことで、納付猶予期間が通常の納付期間とみなされるため、将来の年金受給額や受給資格に有利に働きます。未納期間がそのままだと、将来受け取れる年金額が減少する可能性がありますが、追納によってそれを回避できます。

 未納分の納付についての具体的な情報は、お住まいの地域の年金事務所や市区町村役場で確認することをおすすめします。未納分を支払うことで、将来の年金受給額に影響を与えないようにできますので、早めの対応が重要です。

 詳細はお近くの年金事務所や日本年金機構のウェブサイトで確認できます。

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