国民年金を63歳から繰上げ受給しようと思います。厚生年金は65歳から受給できますか?

 老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、国民年金(老齢基礎年金)だけを繰上げ受給できるのかについて説明します。

老齢基礎年金の繰上げ

要件

  • 60歳以上65歳未満であること
  • 任意加入被保険者でないこと
  • 支給繰上げの請求があった日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること

 なお、厚生年金保険の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。

支給時期

 請求があった日から、繰上げた老齢基礎年金が支給されます。

年金額

 繰上げにより支給する老齢基礎年金の額は、本来支給されるものとして計算した老齢基礎年金の額から、減額率による額を減じた額となります。
なお、老齢基礎年金のほか付加年金の額についても同様に減額されます。

 減額率 = 繰上げ月数 × 4/1000 (0.4%)(昭和37年4月2日以降に生まれた人が対象)

他の年金給付

老齢基礎年金を繰上げると、事後重症の障害基礎年金及び寡婦年金等は支給されなくなります。

老齢厚生年金の繰上げ

要件

  • 被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満である
  • 男子であって昭和36年4月2日以後に生まれた者
  • 女子であって昭和41年4月2日以後に生まれた者

 なお、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。

支給期間

 請求があった日から、繰上げた老齢厚生年金が支給されます。

年金額

 繰上げにより支給する老齢厚生年金の額は、本来支給されるものとして計算した老齢厚生年金の額から、減額率による額を減じた額となります。

 減額率 = 繰上げ月数 × 4/1000 (0.4%)(昭和37年4月2日以降に生まれた人が対象)

年金額の改定

 老齢厚生年金を繰上げても、繰上げ以降から65歳になるまでに厚生年金保険の加入期間があれば、その期間を加算した老齢厚生年金を65歳以降受け取ることができます。

まとめ

 国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金保険(老齢厚生年金)の繰上げは、同時に行われます。いずれか一方だけを繰上げることはできません。
 長寿化している現在において、繰上げ受給で減額された年金を受け取りながら、今後長生きすると、一生涯の間に受け取れる老齢年金額が少なくなる可能性があります。
 繰上げ受給が本当に必要なのか、よく確認し、多方面で検討してから手続きすることをおすすめします。不安な場合は、当事務所又はお近くの社会保険労務士までご相談下さい。

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