会社に勤めていて厚生年金保険に加入していても、70歳になればその資格を失います。
ただし、老齢または退職の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても継続して会社に勤める場合は、年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
加入要件
厚生年金保険の適用事業所の事業所で働く場合
- 適用事業所の事業所で働く70歳以上(適用除外に該当しないこと)
- 老齢または退職を支給事由とする年金等を受ける権利がないこと
- 加入を申出ること
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く場合
- 適用事業所以外の事業所で働く70歳以上であること(適用除外に該当しないこと)
- 老齢または退職を支給事由とする年金等を受ける権利がないこと
- 厚生年金保険の被保険者となることについて、事業主の同意を得ていること
- 厚生年金保険の加入について、厚生労働大臣の認可を受けること
資格取得の時期
厚生年金保険の適用事業所の事業所で働く場合
申出が受理された日に資格を取得します。
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く場合
厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得します。
資格喪失とその時期
厚生年金保険の適用事業所の事業所で働く場合
いつでも、申出て資格を喪失することができます。
喪失時期
- 死亡したとき
- その事業所に使用されなくなったとき
- 適用除外に該当するに至ったとき
- 老齢または退職を支給事由とする年金等を受ける権利を取得したとき
- 資格の喪失の申出が受理されたとき
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く場合
厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。
喪失時期
- 死亡したとき
- その事業所に使用されなくなったとき
- 適用除外に該当するに至ったとき
- 老齢または退職を支給事由とする年金等を受ける権利を取得したとき
- 資格の喪失の認可があったとき
保険料
厚生年金保険の適用事業所の事業所で働く場合
原則、保険料を全額負担し、自ら納付する。(本人が督促指定期限までに保険料を納付しないと資格喪失となります。)
ただし、事業所の事業主が同意したときは、事業主が保険料の半額を負担し、かつ、その保険料を納付する義務は事業主となります。
事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料の負担及び納付に係る同意を撤回することができる。
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く場合
事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、事業主が保険料の納付する義務を負います。
手続き方法
厚生年金保険の適用事業所の事業所で働く場合
「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出する。
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所で働く場合
「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を提出する。
区分 | 内容 |
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提出時期 | 任意 |
提出先 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 (日本年金機構) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
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