近年、日本では離婚件数が増加傾向にあり、それに伴い「年金分割」という制度に関心を持つ方も増えています。
特に専業主婦(主夫)やパートタイマーとして家庭を支えてきた方にとっては、離婚後の老後生活に大きく影響を与える重要な仕組みです。
この記事では、「離婚時の年金分割とは何か?」「どうすれば年金分割できるのか?」「損をしないための注意点」など、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
1. 年金分割制度とは?
年金分割とは、婚姻期間中に一方の配偶者が厚生年金(または共済年金)に加入していた場合に、もう一方の配偶者がその一部を受け取れる制度です。離婚後、自分自身の老後の年金額に直接影響する重要な制度であり、「熟年離婚」などでは特に注目されます。
例えば、夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が専業主婦だった場合、離婚時に年金分割を行うことで、妻にも将来の年金として一部が分割され、老後の生活資金を確保できます。
なお、国民年金(基礎年金)の部分は対象外で、あくまでも厚生年金・共済年金の報酬比例部分のみが分割の対象となります。
2. 年金分割の種類
年金分割には主に2種類の制度があります。制度の違いによって手続きの方法や分割割合が異なります。
(1)合意分割(制度導入:2007年4月~)
離婚時に、当事者同士が合意した割合で年金を分割できる制度です。最大で50%まで分割可能で、基本的には当事者の協議によって決まります。
合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
対象者
・2007年4月1日以降に離婚した人
・婚姻期間中に配偶者が厚生年金(または共済年金)に加入していた人
分割割合の目安
・合意があれば0~50%の範囲で自由に設定可能
(2)3号分割(制度導入:2008年4月~)
専業主婦(主夫)やパートタイマーなどで、第3号被保険者であった人のための制度です。第3号被保険者とは、主に厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人のことを指します。
この制度では、婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分のうち、2分の1を自動的に分割することができます。つまり、相手の同意がなくても請求できるのが特徴です。
対象者
・2008年4月1日以降に離婚した人
・婚姻期間中に第3号被保険者だった人
注意点
・3号分割の対象期間は2008年4月以降のみ
・2008年3月以前の期間は合意分割でしか分割できません
3. 年金分割の手続き方法
年金分割の手続きは以下のように進められます。タイミングや必要書類に注意が必要です。
(1)情報提供請求書の提出(事前準備)
離婚前後にまず行うべきは、「情報提供請求」です。これは、配偶者の年金記録(厚生年金の加入履歴や報酬額)を確認するための手続きです。全国の年金事務所で行うことができます。
必要書類:
- 情報提供請求書(年金事務所で入手可能)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(離婚前であれば婚姻関係を証明するもの)
※配偶者の同意は不要です。
(2)年金分割の合意または調停
合意分割を行う場合は、年金の分割割合について当事者で合意し、「年金分割の合意書」を作成します。合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
(3)年金分割の請求
離婚後、2年以内に年金分割の請求を行わなければなりません。請求は、年金事務所で行います。
必要書類:
- 年金分割の請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 離婚届受理証明書または戸籍謄本
- 合意書または裁判所の調停調書など(合意分割の場合)
4. 年金分割の注意点とよくある誤解
■ 年金を“現金でもらえる”わけではない
年金分割は、将来の年金額に反映されるだけであり、現金として一時的に受け取れるわけではありません。あくまで「老後に受け取る年金額を増やす仕組み」です。
■ 分割しても相手の年金が減るだけではない
分割されるのは、厚生年金の「報酬比例部分」だけであり、相手の基礎年金や加給年金などには影響しません。また、分割後もそれぞれが受け取る年金は個別に計算されるため、相手の年金受給には直接影響しません。
■ 年金分割だけで老後の生活をカバーできるとは限らない
分割によって年金を受け取れるとはいえ、その額は婚姻期間や相手の収入によって異なります。生活費として十分かどうかは個別に判断する必要があり、併せて公的支援制度や貯蓄、再就職なども検討しましょう。
5. 社会保険労務士に相談するメリット
年金分割の制度は非常に複雑で、正確な手続きや判断を行うためには専門知識が必要です。社会保険労務士に相談することで、以下のようなメリットがあります:
- 正確な制度の説明とアドバイス
- 年金事務所への手続きサポート
- 必要書類の準備・チェック
- 調停や裁判の際の書類作成支援
- 離婚後の年金・介護・就労に関する総合的なアドバイス
特に「年金分割の期限(2年)」を過ぎると、請求自体ができなくなる可能性があるため、早めの相談が大切です。
まとめ:離婚後の人生を安心して生きるために
離婚は精神的にも経済的にも大きな転機ですが、「年金分割」という制度を知り、正しく活用することで、老後の不安を大きく減らすことができます。
社会保険労務士は、複雑な年金制度の専門家として、皆さまのライフプランを支える存在です。離婚や年金について不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
コメント