【2028年施行予定】遺族厚生年金の支給が「5年で打ち切られる」は本当? ~制度改正の内容と対象者を社会保険労務士がわかりやすく解説~【後編】

はじめに

前編では、遺族厚生年金の基本的な仕組みや、「5年で打ち切られる」という報道の背景、制度改正の目的について解説しました。

今回は、制度改正で導入が予定されている「5年間の有期給付」の内容や、経過措置、具体的なケースごとの影響について詳しく解説します。

制度改正は「遺族年金を減らす」ことだけが目的ではありません。遺族の生活を支えながら、就労や自立を後押しするための新たな仕組みも取り入れられる予定です。


「5年間の有期給付」とは?

制度改正では、一定の条件に該当する配偶者について、遺族厚生年金を原則5年間支給する仕組みが導入される予定です。

この「5年間」は、遺族が生活基盤を整えたり、就労を継続・再開したりするための支援期間として位置付けられています。

従来のように年齢要件のみで長期間受給する仕組みから、社会情勢の変化に合わせた制度へ見直すことが目的です。

ただし、ここで重要なのは、「5年経過後にすべての人の支給が終了する」という制度ではないという点です。

「5年間」はあくまでも原則であり、一定の事情がある場合には継続した支援が予定されています

給付額と加算

5年有期給付には有期給付加算が上乗せされ、従来の遺族厚生年金の約1.3倍となります。
障害状態にある方や収入が少ない方は、継続給付として最長65歳まで受給可能です。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下であれば全額支給され、収入が増えると年金額が調整されます。


継続給付・配慮措置とは?

制度改正では、生活状況などに応じて給付を継続できる仕組みが設けられる予定です。

例えば、次のようなケースでは継続給付の対象となる可能性があります。

  • 心身の障害により十分な就労が難しい場合
  • 病気などで安定した収入を得ることが困難な場合
  • 就職活動中で生活基盤の確立に時間を要する場合
  • その他、生活への影響が大きいと認められる場合

このように、一律に支給が終了するのではなく、個々の事情に応じた配慮が行われる制度設計となっています。


制度改正後のイメージ

配偶者が死亡
   ↓
遺族厚生年金の支給開始
   ↓
原則5年間の有期給付
   ↓
生活状況などを考慮
   ├── 自立が可能 → 給付終了
   └── 配慮が必要 → 継続給付(予定)

子どもがいる配偶者はどうなる?

制度改正後も、子どもを養育している配偶者については、生活保障の必要性が高いことから、従来どおりの支給が継続される予定です。

子育てには教育費や生活費など多くの負担が伴うため、公的年金による支援の重要性は変わりません。

そのため、「子どもがいる家庭でも5年で打ち切られる」と心配する必要はありません。

子どものいる配偶者への保障は、今回の制度改正後も重要な支援として維持される予定です


高齢の配偶者への影響

高齢の配偶者についても、生活保障の必要性が高いことから、制度改正による影響は限定的とされています。

特に、すでに遺族厚生年金を受給している方や、改正前に受給権を取得している方については、経過措置が設けられる予定です。

急激な制度変更によって生活が困難になることがないよう、配慮された制度設計が検討されています。


ケース別シミュレーション

ケース1 60歳・子どもが独立している配偶者

一定の条件に該当する場合は、制度改正後の対象となる可能性があります。

ただし、収入状況や生活状況によっては継続給付の対象となることも想定されています。


ケース2 45歳・高校生の子どもがいる配偶者

子どもを養育しているため、従来どおりの保障が維持される見込みです。

教育費などの負担を考慮し、公的保障が継続されます。


ケース3 70歳・すでに遺族厚生年金を受給中

制度改正前から受給している方については、経過措置の対象となるため、今回の改正によって突然支給が終了することはありません。


ケース4 障害があり就労が困難な配偶者

生活状況などを踏まえ、継続した支援の対象となる可能性があります。


対象イメージ

ケース改正後の考え方
子どものいる配偶者従来どおり支給予定
高齢の配偶者従来どおり支給予定
改正前から受給中経過措置の対象
一定年齢以下・子のない配偶者原則5年間の有期給付(継続給付の可能性あり)

※制度の詳細は、今後公布される法令等により確定します。


よくある質問

Q1. 今受給している人も5年で終わりますか?

いいえ。改正前から受給権を有する方については、経過措置が予定されています。


Q2. 子どもがいる場合も5年間だけですか?

いいえ。子どもを養育している配偶者については、従来どおりの支給が維持される予定です。


Q3. 収入が少なくても終了しますか?

生活状況や就労状況などを踏まえ、継続給付の対象となる場合があります。


Q4. 制度はいつから変わりますか?

制度改正は2028年4月(予定)から段階的に施行される予定です。詳細な運用については、今後の法令や政省令で示されます。


社会保険労務士からのアドバイス

今回の制度改正は、「遺族厚生年金を一律に5年で終了させる制度」ではありません。

社会情勢の変化を踏まえ、男女間の制度差を見直しつつ、働く世代の自立を支援することを目的としています。

一方で、子どもを養育する配偶者や高齢の配偶者など、生活保障の必要性が高い方については、引き続き保護される仕組みが維持される予定です。

そのため、報道の見出しだけで判断するのではなく、自分や家族が制度改正の対象となるのかを正しく確認することが重要です。

来の生活設計を考える際には、公的年金だけに頼るのではなく、生命保険や預貯金、資産形成なども含めた総合的な備えを進めておくことが安心につながります


参考リンク


まとめ

「遺族厚生年金が5年で打ち切られる」という情報は、制度改正の一部を切り取った表現であり、すべての受給者に当てはまるものではありません。

今回の見直しでは、一定年齢以下で子どものいない配偶者などに対して原則5年間の有期給付が導入される予定ですが、子どもを養育している配偶者、高齢の配偶者、改正前から受給している方などには経過措置や従来どおりの保障が予定されています。

制度改正の詳細は今後の法令等で確定していきますが、大切なのは正確な情報をもとに、ご自身やご家族の状況を確認し、将来の生活設計を考えることです。

制度の内容に不安や疑問がある場合は、日本年金機構や年金事務所、社会保険労務士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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