2022年度の年金が6月15日に始まり、支給額は前年比0.4%減となった。
令和4年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
令和3年度 (月額) | 令和4年度 (月額) | |
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) | 65,075 円 | 64,816 円 (▲259 円) |
厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 220,496 円 | 219,593 円 (▲903 円) |
取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です
年金支給時期
偶数月にそれぞれ前月分までを支給する。例えば4月、5月分を6月に支給する。
年金額の改定ルール
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。
このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従い改定されます。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されます。
< 参考> 令和4年度の参考指標
・ 物価変動率 :▲0.2%
・ 名目手取り賃金変動率 ※1 :▲0.4%
・ マクロ経済スライドによるスライド調整率 ※2 :▲0.3%
※1 「名目手取り賃金変動率」とは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたものです。
◆名目手取り賃金変動率(▲0.4%)
= 実質賃金変動率(▲0.2%)+ 物価変動率(▲0.2%)+ 可処分所得割合変化率(0.0%)
(平成 30~令和2年度の平均) (令和3年の値) (令和元年度の値)
※2 「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除する。
◆マクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.3%)
= ▲0.1% (令和3年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)+
▲0.2%*(令和4年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率)
* 公的年金被保険者数の変動率(0.1%)+ 平均余命の伸び率(▲0.3%) = ▲0.2%
(平成 30~令和2年度の平均) (定率)
国民年金保険料について
国民年金の保険料は、平成 16 年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成 29 年度に上限(平成 16 年度水準で 16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。
その上で、平成 31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度水準で、保険料が月額100 円引き上がり17,000 円となりました。
実際の保険料額は、平成16 年度水準を維持するため、国民年金法第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、以下の通りとなります。
令和4年度 | 令和5年度 | |
法律に規定された保険料額 (平成 16 年度水準) | 17,000 円 | 17,000 円 |
実際の保険料額 (前年度の保険料額との比較) | 16,590 円 (▲20 円) | 16,520 円 (▲70 円) |
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