就業規則の作成義務について

 就業規則は、企業が労働環境を整備し、労働者と企業の間のトラブルを未然に防ぐために非常に重要です。作成については、労働基準法で定められています。

作成義務のある事業所

 労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用している使用者に対して、就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届け出る義務を課しています。

  • 常時10人以上の労働者を雇用している事業所:この「10人以上」には、正社員だけでなくパートタイム労働者やアルバイトも含まれます。

届出義務

 就業規則を作成した場合は、労働基準監督署に届け出る必要があります。届け出にあたっては、下記の点に留意する必要があります。

  • 労働者の意見を聴取:就業規則を作成する際には、労働者の意見を聴取し、意見書を添付して労働基準監督署に提出します。これは、意見を聞くのであって、その賛否は問いません。
  • 変更があった場合の届け出:就業規則に変更があった場合も、同様に労働基準監督署に届け出る必要があります。

記載内容

絶対的記載事項

就業規則には、次の事項を必ず記載する必要があります。

  1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替制に勤務させる場合における就業時転換に関する事項
    • 労働時間に関する基本的な情報を明示します。例えば、始業時刻や終業時刻、休憩時間、休日の設定などです。また、シフト制や交替制勤務の場合、そのスケジュールも記載する必要があります。
  2. 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項
    • 賃金に関する情報を明確にします。これは、基本給や手当の計算方法、支払い方法(現金支給、銀行振込など)、賃金の締切日と支払日、昇給の基準などを含みます。
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
    • 労働者が退職する際の手続きや条件、また企業が解雇する場合の具体的な事由を記載します。これは、労働者がどのような状況で退職や解雇が行われるのかを明確にするためです。

相対的記載事項

次の事項を定める場合、記載する必要があります。

  1. 退職手当の定めがある場合における、その決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期に関する事項
    • 例:退職金の計算方法、支払い時期。
  2. 臨時の賃金、賞与等、労働者に臨時に支払われる賃金に関する事項
    • 例:ボーナス、臨時手当の支払い条件。
  3. 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
    • 例:制服代、食事補助。
  4. 安全及び衛生に関する事項
    • 例:安全衛生管理体制、健康診断の実施。
  5. 職業訓練に関する事項
    • 例:研修の内容、実施時期。
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
    • 例:労災保険の補償内容、傷病手当。
  7. 表彰及び制裁に関する事項
    • 例:表彰制度、懲戒処分の種類と内容。
  8. その他その事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項
    • 例:休職の理由及び期間、福利厚生の種類と内容。

周知徹底

 作成した就業規則は、全ての労働者に周知しなければなりません。紙面での配布やイントラネットへの掲載など、労働者がいつでも確認できるようにしておきます。

具体的な記載例

  • 就業時間: 「始業時刻は午前9時、終業時刻は午後6時とする。休憩時間は午後12時から午後1時までの1時間とする。」
  • 賃金: 「基本給は月額〇〇円とし、毎月25日に銀行振込により支払う。時間外労働手当は、法定の割増率に従い支払う。」

まとめ

 就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を雇用している事業所に適用されます。就業規則を作成する際には、労働基準法を遵守しつつ、企業の実情に合った内容を盛り込むことが重要です。これにより、労働者の権利保護や労使関係の明確化が図られます。事業主は、労働基準法に基づいて適切に就業規則を作成し、必要な手続きを行うことが求められます。

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