職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出すれば、通常は確定申告の必要はありません。ただし、申告書を提出しない場合や特定の状況に該当する場合には、確定申告が必要になることがあります。退職金に関する税制を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
確定申告が必要でない場合
退職所得の受給に関する申告書の提出
退職金を受け取る際に、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を退職先の企業に提出します。この申告書を提出することで、退職金に対して源泉徴収が適用され、退職金の受取時に所得税が控除されます。この場合、退職金に対する税金は確定され、原則として確定申告の必要はありません。
確定申告が必要な場合
申告書を提出しない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金の受取時に一律20.42%(復興特別所得税含む)の税率で源泉徴収されます。この場合は、確定申告が必要になります。
特定の状況に該当する場合
以下のような場合には、確定申告が必要です。
- 申告書を提出せずに退職金を受け取った場合。
- 複数の会社から退職金を受け取った場合で、それぞれに申告書を提出しなかった場合。
- 退職金を受け取った年に他の所得があり、総合課税として計算する場合。
退職金の課税
退職金は通常の所得税とは異なる特別な計算方法が適用されます。具体的には、退職金は「退職所得」として扱われ、課税されます。
退職所得控除
退職金に対しては、「退職所得控除」が適用されます。退職所得控除の額は、勤続年数に応じて次のように計算されます:
- 勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得の計算方法
退職所得の金額は次のように計算されます。
退職所得=(退職金総額−退職所得控除額)÷2
所得税
退職所得に対して、所得税が課税されます。具体的な税率は、退職所得控除後の金額に応じた累進税率が適用されます。
住民税
退職所得は、所得税だけでなく住民税の課税対象にもなります。住民税の計算方法も所得税と同様に、退職所得控除後の金額の半分が課税対象となり、それに対して住民税が課税されます。
例
例えば、勤続25年で退職金が1000万円の場合の計算は以下の通りです:
- 退職所得控除額: 800万円+70万円×(25年−20年)=1150万円800万円 + 70万円 \times (25年 – 20年) = 1150万円800万円+70万円×(25年−20年)=1150万円
- 退職所得の計算: 1000万円−1150万円=−150万円1000万円 – 1150万円 = -150万円1000万円−1150万円=−150万円
この場合、課税される退職所得は0円となります。
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