仕事中のけがが原因で障害を負った場合、労働者は以下のような補償を受けることができます。これらは主に労災保険によって提供されます。
負傷・疾病に関する給付
療養補償給付
仕事中のけがや病気の治療にかかる医療費が全額支給されます。治療が必要な限り、医療機関での治療費やリハビリの費用もカバーされます。
休業補償給付
治療により仕事ができず、賃金が支払われない期間については、休業4日目から賃金の60%が補償されます。また、特別支給金としてさらに20%が上乗せされ、合計で80%が支給されます。
なお、休業の初日から3日目までの期間は、会社が労働基準法に基づき休業補償を行います。
傷病補償年金
治療を続けても1年6ヶ月経過しても治らず、仕事復帰が困難な場合は、傷病等級に応じて年金が支給されます。
障害に関する給付
障害補償給付
仕事中のけがや病気が原因で後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて障害等級に基づいた一時金または年金が支給されます。障害等級は1級から14級まであり、重度(1級から7級)の場合は年金形式で、軽度(8級から14級)の場合は一時金として支給されます。
介護に関する給付
介護補償給付
重度の後遺障害により介護が必要となった場合は、介護費用も支給されます。
死亡に関する給付
遺族補償給付
労災事故によって労働者が死亡した場合、遺族には遺族補償年金が支給されます。
葬祭料
葬儀費用も一定額補償されます。
まとめ
労災保険に関する給付は、基本的に事業主が労災保険に加入していれば適用されますが、請求手続きや書類提出が必要となります。
コメント