働き方改革推進支援助成金

 働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や有給休暇の取得促進を目的として、企業が取り組むさまざまな施策を支援するものです。

働き方改革推進支援助成金

1. 制度概要

  • 目的:労働時間の短縮や有給休暇の取得促進を図り、働き方改革を推進すること。
  • 対象事業主:中小企業や中堅企業など。

2. 助成内容

  • 有給休暇取得促進:企業が従業員に対して有給休暇の計画的付与や取得促進を行うための取り組みを行った場合、その費用の一部を助成。
  • 助成対象経費:有給休暇取得の促進に関する研修費用、管理システムの導入費用、従業員への周知活動費用など。

3. 助成額

  • 中小企業:助成対象経費の最大75%。
  • 中堅企業:助成対象経費の最大50%。

4. 申請方法

  1. 事前準備
    • 取り組む内容の計画書を作成し、労働基準監督署に提出します。
    • 必要書類の準備(事業計画書、労働条件通知書、給与明細など)。
  2. 申請
    • 労働基準監督署に計画書を提出し、認定を受けます。
    • 認定を受けた後、助成金の申請書を提出します。
  3. 実施
    • 計画に基づいて働き方改革を実施し、実績を報告します。
  4. 助成金の受給
    • 実績報告が認められた場合、助成金が支給されます。

支給対象となる企業の条件

1. 中小企業・中堅企業であること

  • 中小企業:資本金または従業員数が中小企業基本法で定める基準を満たす企業。具体的には、製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員数300人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員数50人以下など​ ​。
  • 中堅企業:中小企業を超える規模の企業であっても、大企業には該当しない企業。具体的な基準は各助成金の詳細によるが、中小企業基本法の定める基準を若干超える規模の企業が対象となることが多い​​。

2. 働き方改革に取り組む意思と実績があること

  • 計画書の作成:助成金申請の際に、働き方改革に関する具体的な取り組み計画を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります 。
  • 取り組みの実施:計画書に基づき、実際に働き方改革に取り組んでいること。例えば、労働時間の短縮、有給休暇の取得促進、テレワークの導入など 。

3. 適切な労働条件を確保していること

  • 法令遵守:労働基準法やその他の関連法令を遵守していること。過去に重大な法令違反がある場合、助成金の対象外となることがあります 。

具体的な取り組み例

  • 有給休暇の計画的付与:従業員の有給休暇の計画的な取得を推進するための制度を導入。
  • 休暇管理システムの導入:有給休暇の取得状況を管理しやすくするためのシステムの導入。
  • 従業員教育:有給休暇の重要性や取得方法に関する従業員教育の実施。

参考リンク

 最新の情報や詳細な要件については、厚生労働省や各都道府県の労働局のウェブサイトを参照してください。助成金の申請には、適切な準備と計画が必要ですので、早めの対応が重要です。

コメント