雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
助成内容
概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)雇用保険の適用事業主であること。
- (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
- 〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。 - 〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。 - 〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
- 〔1〕休業の場合
- (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは労働基準監督署または公共職業安定所にお問い合わせください。
受給額
支給日数と教育訓練実施率により、助成率と教育訓練加算額がそれぞれ以下が適用されます。
支給日数:1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数
教育訓練実施率:休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間まで
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から
令和6年4月1日以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。(令和6年3月31日以前に対象期間を開始していた事業主、令和6年能登半島地震に伴う特例を利用する事業主には適用しません。)。
不正受給の場合
助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。
- 不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
- 事業所名の公表
- 悪質な場合、詐欺罪等による告発
各種特例措置について
令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について
令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例措置を講じています。詳しくはお近くの都道府県労働局若しくはハローワークまでお問い合わせください。なお、雇用保険被保険者のみが対象です。
新型コロナウィルス感染症について
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主は、通常制度(一部緩和措置があります)をご利用いただくこととなります。
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