「出産・子育て応援交付金」は、全ての妊婦・子育て家庭に早期に届けるべく、これまでの取組を活かしながら、地域の実情に応じて、地方自治体の創意工夫に基づいて柔軟に実施できる事業です。
出産・子育て応援交付金
給付対象者(申請できる方)
(1)令和5(2023)年2月1日以降に妊娠届出をした人 :申請期限は原則、妊娠期間中
(2)令和5(2023)年2月1日以降に出生した児童を養育している人:申請期限は原則、生後4か月頃まで
出産応援給付金(5万円)
令和5(2023)年2月1日以降に妊娠届出をした人で、妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、保健師等と面談を済ませた方に、5万円が支給されます。
※妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金が受けられます。
子育て応援給付金(5万円)
令和5(2023)年2月1日以降に出生した児童を養育している人で、出生届提出後、保健師等と面談を済ませた方に、5万円が支給されます。
※多胎児(双子など)の場合は、産まれた子ども一人あたり5万円が支給されます。
伴走型相談支援
妊婦や子育て世帯に寄り添い、安心して出産・子育てができるように、出産まで、出産後の見通しをたてるため等の面談や子育てサービスの情報提供を行うための事業。
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
保健師等が出産までの準備などに関する相談を受け、利用できるサービスの案内などを行います。
妊娠8か月頃
保健師、保育士、福祉専門職等が、分娩や産前産後の過ごし方などの相談、子育てサービスの案内などを行います。
出産後(出生届出時)
保健師等が育児に関する相談、子育てサービスの案内などを行います。
産後の育児期
随時育児関係の相談を継続していきます。
まとめ
地方自治体の創意工夫により実施される事業のため、詳細はお住まいの市町村へ、ご確認下さい。
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