育休中等業務代替支援コースの利用検討

 両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」は、令和6年1月より新設され、企業が従業員の育児休業や介護休業を支援するための制度です。特に育休取得者の業務を代替するために新たに雇用した労働者の費用を補助する助成金です。この制度を利用することで、企業が休業中の業務をスムーズに継続し、育休取得者が安心して復職できる環境を整えることができます。

助成金の対象

①育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合

主な支給要件

1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.7日以上の育児休業取得
4.業務代替者への手当等の支給

支給額

以下①②の合計額を支給(最大125万円)
①業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満の場合は2万円)
②手当支給総額の3/4(上限10万円/月、12か月まで)

②短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合

主な支給要件

1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則等に規定
3.1か月以上の短時間勤務利用
4.業務代替者への手当等の支給

支給額

以下①②の合計額を支給(最大110万円)
①業務体制整備経費:2万円
②手当支給総額の3/4(上限3万円/月、子が3歳になるまで)

③育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受入含む)で確保した場合

主な支給要件

1.代替要員を新規雇用または派遣で確保
2.7日以上の育児休業取得
3.代替要員が業務を代替

支給額

代替期間に応じた額を支給
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6か月以上 67.5万円

助成金の加算

有期雇用労働者加算

①~③の助成金の対象の育児休業取得者や短時間勤務制度の利用者が有期雇用労働者の場合に、支給額が10万円加算されます。ただし、業務代替期間が1か月以上の場合に限ります。

育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業取得状況等に関する情報を指定のサイト上で公表した場合、支給額が2万円加算されます。ただし、最初の1回に限り対象となります。

注意事項

  • 助成金の対象となるのは中小企業事業主のみです。
  • 支給人数・年数の上限は、 ①~③の助成金を全てあわせて
     ・育児休業取得者と制度利用者の合計で1年度10人まで
     ・初回の対象者が出てから5年間
    となります。
  • 同一労働者の同一の子に係る育児休業については、①と③の助成金はいずれか一方かつ1回のみ対象となります。また、同一の子に係る短時間勤務も、②の助成金は1回のみ利用可能です(ただし、支給申請は1年ごとに行います)。
  • ①③の助成金は、同一の育児休業について、
     ・出生時両立支援コース(第1種)
       ※男性の育児休業(子の出生後8週間以内、連続5日以上)が対象
     ・育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)
       ※男女の育児休業(連続3か月以上)が対象
    のいずれか一方と併用可能です。

まとめ

 この制度は、育児や介護と仕事の両立を企業側が支援するための重要な手段となっており、従業員が安心して育児休業を取得できる環境作りを促進します。

令和6年度両立支援等助成金のご案内(厚生労働省ホームページ

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