制度概要
学校休業等対応助成金とは、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(賃金全額支給かつ労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金です。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校や保育所などに通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校や保育所などを休む必要がある子ども
助成内容
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額。
休暇取得期間 | 日額換算賃金の上限額 | 申請期限 |
令和3年8月1日~10月31日 | 13,500円 | 令和3年12月27日(月)必着 |
令和3年11月1日~12月31日 | 13,500円 | 令和4年2月28日(月)必着 |
令和4年1月1日~3月31日 | 令和4年1~2月:11,000円 令和4年3月:9,000円 | 令和4年5月31日(火)必着 |
対象となる保護者(労働者)
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者。
そのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になります。
休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請
原則事業主が申請するのですが事業主が申請してくれない場合、労働者本人が直接申請することもできます。ぜひ積極的に制度を活用しましょう。
以下を満たし、休業支援金・給付金の支給要件を満たす場合に、休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請の対象となります。
- 労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと
- 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み(いわゆる「無断欠勤」を除く)、その休んだ日時について、賃金等が支払われていないこと
- 休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。また、休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること
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