2022年(令和4年)4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。(300人以下の事業主は現在努力義務です)
常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、施行日までに、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備を行う必要があります。
一般事業主行動計画の策定・届出
ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目を用いて把握します。
【基礎項目】
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・管理職に占める女性労働者の割合
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
把握した状況から自社の課題を分析します。
ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
ステップ1を踏まえて、
(a)計画期間
(b)1つ以上の数値目標
(c)取組内容
(d)取組の実施時期
を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定します。
策定した一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表する必要があります。
ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出
一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。
ステップ4:取組の実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価していきます。
女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報を公表する必要があります。
厚生労働省サイト「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページを通して外部に公表します。なお、情報の公表は、おおむね年1回以上更新するようにしましょう。
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
併せて、上記の項目とは別に、以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
・労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要
優良企業の認定(「えるぼし」認定)について
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
参照:厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
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