【過去問】雇保法 第三章

【過去問】雇用保険法

第十条

出題実績なし

第十条の二

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-1-A 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。  

第十条の三

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R3-2-A 死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。  
R3-2-B 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 × 遺族は自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
R3-2-C 正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。 × 当該基本手当を支給しないこととされた期間中については支給されない。
R3-2-D 死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。 × 死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができる。
R3-2-E 受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。 × 死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、請求しなければならない。(則17条の2)
R1-4-E 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 (則17条の2)
H29-1-D 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。  

第十条の四

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R6-5-イ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。 × 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
R6-5-ウ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。 × 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、(当該偽りその他不正の行為により)支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
H29-1-C 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。  

第十一条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-1-B 基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。 × 基本手当を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第十二条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-1-E 政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。  

第十三条

選択式

年度 問   題 解答 解   説
R4 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、【 A 】に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は【 B 】に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が 2,500 円のときの基本手当日額は【 C 】となる。なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は 2,540 円、同法同条第 3 項の規定による最低賃金日額は 2,577 円とする。 A 最後の完全な6賃金月
B 雇用保険被保険者離職票
C 2,061 円
賃金日額の最低限度額は、2,577円、算定した賃金日額が2,500円、よって最低限度額を採用し基本手当日額を計算する。
賃金日額 2,577円 × 給付率 80%=2,061.6(1円未満切り捨て)→2,061円 となる。(令和3年8月1日現在)
R3 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は【 A 】)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き【 B 】日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。 A 1年間
B 30
 

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R6-2 Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。
 この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。
A3か月
B3と2分の1か月
C4か月
D7か月
E7と2分の1か月
B 1.被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間である。 → R5.12+R6.1+R6.2の3月
2.喪失応当日で区切ることにより1か月未満の期間が生ずることがあるが、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上又は離職日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1か月として計算する。 → R5.11は2分の1か月
3.1+2より算定対象期間は3と2分の1か月
(法14条)
R3-4-A 事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。 × 特定受給資格者ではなく、特定理由離職者に該当する。
R3-4-B いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわら ず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。  
R1-3-A 管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。  
H30-5-A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。 (則36条)
H30-5-B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。 (則36条)
H30-5-C 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。 × 1月当たり100時間以上時間外労働が行われたことを理由に離職した者。(則36条)
H30-5-D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。 (則36条)
H30-5-E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。 (則36条)
H29-2-C 離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。  

第十四条

選択式

年度 問   題 解答 解  説
H30 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が【 A 】以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が【 B 】以上であるときは、当該期間を【 C 】の被保険者期間として計算する。」と規定している。 A 15日
B 11日
C 2分の1箇月
 

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R1-1-A 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。 × 特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
R1-1-B 労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。 × 賃金支払基礎日数は本給で判断される。(行政手引50103)
R1-1-C 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。 × 後の方の離職の日に係る算定対象期間について算定される。(行政手引21454)
R1-1-D 一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。 × 休業手当が支給された日は賃金支払基礎日数に含まれる。(行政手引21454)
R1-1-E 雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。 (行政手引50103)
H29-2-E 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。 × 賃金支払基礎日数には、年次有給休暇日を取得した日も含まれるので、当該離職の日以前1か月は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ということになり、被保険者期間として算入される。(行政手引50501)

第十五条

選択式

年度 問   題 解答 解   説
R3 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が【 C 】回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ 【 D 】を行った場合
ニ 【 E 】における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
C 1
D 求人への応募書類の郵送
E 巡回職業相談所
原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に求職活動実績は2回以上あることが求められる。但し、法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合は、1回でよい。(行政手引51254)
単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、公共職業安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧などだけでは求職活動には該当しないこととされている。(行政手引5124)
巡回職業相談所とは公共職業安定所までの距離が遠く就職活動が難しい、あるいは困難と思われる地域向けに市町村の施設に公共職業安定所の職員を派遣して定期的に開設される、臨時の職業相談所である。(行政手引51254)

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R7-7-A 離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。 × 和解とは争いの当事者が相互にその主張を譲歩して争いを解決する契約であり、その内容は当事者間で自由に定めらることから、受給要件の緩和は認められません。(雇用保険に関する業務取扱要領53302(2)ル)
R7-7-B 基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。 仮処分命令が出され、当該命令により賃金が支払われた場合には、賃金が支払われた期間については、暫定的であっても労働者の生活保障が従前の事業主によりなされ、失業状態は解消したものと考えられます。(雇用保険に関する業務取扱要領53302(2)ホ)
R7-7-C 解雇の効力について係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。 解雇の効力等について係争中に、事業所を廃止するか又は事実上廃止と同様の状態に至ったため、たとえ解雇無効(原状回復を含む。)の命令、判決又は判定が確定しても、原状回復の実現が不可能と認められる場合には、この状態が継続する限り、資格喪失の確認処分を取り消す必要はないとされています。(雇用保険に関する業務取扱要領53253)
R7-7-D X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。 解雇無効となった場合、雇用保険上の雇用関係が重複することになります。そして本肢のように就職中の収入を控除して賃金が支払われたことにより、就職中の収入の額が当該賃金の額以上である期間については、労働者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係についての被保険者資格を認めることとされています。(雇用保険に関する業務取扱要領53255)
R7-7-E 労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。 解雇の効力等について争いがある場合における措置として、一定の場合に限って資格喪失の確認を行い、これに基づき基本手当等を支給することとするものとされています。(雇用保険に関する業務取扱要領53201-53250 1概要)
R5-2-A
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。  
R5-2-B 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。 求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。
R5-2-C 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。 前回の認定日から当該認定日までの期間について失業の認定をすることもできる。
R5-2-D 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。 求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。
R5-2-E 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、 当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。 受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が就職していた期間とする。
R5-4-A 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。 訓練延長給付に係る失業の認定手続については、「失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない」と定められている。(則37条)
R5-4-E 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練は、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等に含まれる。
R2-2-A 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。  
R2-2-B 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。 × 失業の認定は、原則として未支給の基本手当の請求に係る場合を除き、代理人を出頭させて失業の認定を受けることはできない。
R2-2-C 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。 × 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有する者としては扱われない。
R2-2-D 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。 × 雇用保険の被保険者となり得ないほどの短時間就労(週20時間未満の勤務)を希望する者は、労働の意思を有する者として取り扱われない。
R2-2-E 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。 × 一の求人において数次の選考を受けた場合、応募は1回として扱われる。
R1-3-B 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。 × 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日である。(則24条)
R1-3-C 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。  
R1-3-D 受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。 (則第28条)

第十六条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-2-ア 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。  
R1-2-ウ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。  

第十七条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R5-3-A
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か 月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。  
R5-3-B 支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。 × 単に支払い事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しない。
R5-3-E 介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。  
R1-2-イ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。 × 被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
H30-3-A 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。 × 傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付とされ、賃金として認められない。(行政手引50502)
H30-3-B 接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。  
H30-3-C 月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。 × 退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されない。(行政手引50503)
H30-3-D 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。 × 設問の場合、①最後の6か月間の賃金総額を180で除して得た額と、②最後の6か月間の賃金総額をその6か月間の労働日数で除して得た額の70%の、①又は②のいずれか高い方を賃金日額として支給する。
H30-3-E 支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。 × 支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を含めて賃金額を算定する。(行政手引50609)

第十八条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-3-D
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1 日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。 (則28条の5)
R1-2-エ 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。  

第十九条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R6-5-ア 基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。 × 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
R5-3-C 基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、 当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。  
R1-2-オ 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として 1 日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。 (行政手引51652)

第二十条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R5 60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年【 E 】まで認められる。 E 10月31日  

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R7-4 次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
A 1年
B 1年と30日
C 1年と60日
D 4年
E 4年と30日
B ①②③20歳~39歳(事業所X)19年(うち育児休業2年は除外)
④⑤39歳2月~45歳8月(事業所Y)6年6月
算定基礎期間:19年+6年6月-2年=23年6月
離職時年齢:45歳以上60歳未満、算定対象期間:20年以上よって所定給付日数は330日
よって、所定給付日数が330日の特定受給資格者は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
R7-5-A 60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。  
R7-5-B 船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。 × 船員が 50 歳以上の定年に達したことにより離職した場合、受給期間の延長が認められる。
R7-5-C 定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。 × 受給期間の延長は、2か月以内に申し出る必要があります。(則31条の3)
R7-5-D 定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。 × 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められる。(雇用保険に関する業務取扱要領50286(6))
R7-5-E 受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。 × 疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に安定所に出頭することができない場合に限り郵送により行うことが認められています。(雇用保険に関する業務取扱要領50283(3))

第二十条の二

出題実績なし

第二十一条

選択式

年度 問   題 解 答 解説
R1 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(【 A 】のため職業に就くことができない日を含む。)が【 B 】に満たない間は、支給しない。」と規定している。 A 疾病又は負傷
B 通算して7日
 

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-2-A 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。 × 失業の認定は、待期の期間にも行われる。(行政手引51102)

第二十二条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R4-1 次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数は何日か。
①29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
②31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
③33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
150日 被保険者期間73か月(④-①)、休業期間23か月(②+③)より算定基礎期間は50か月(73-23)離職理由は破産手続き開始(④)のため、特定受給資格者に該当年齢35歳以上45歳未満、算定基礎期間1年以上5年未満より所定給付日数は150日。
R3-3-B 雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。 算定基礎期間の遡りは2年まで。
R3-3-C 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。  
R3-3-D かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎 期間に含まれない。  
R3-3-E 特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例 一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。 × 特別一時金の支給を受けた場合には、その支給前の被保険者期間は算定基礎期間には含まれない。
H30-4-ア 雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。 × 就職が困難な者には、精神障害者も含まれる。(則32条)
H30-4-イ 算定基礎期間が 1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。  
H30-4-ウ 売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。 (則32条)
H30-4-エ 就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。 (行政手引50304)
H30-4-オ 身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。 (行政手引50304)
H29-2-B 雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。 × 算定基礎期間には、介護休業給付金に係る休業の期間は含まれる。(行政手引50302)

第二十三条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R3-4-C 常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当し ない。 × 概ね往復4時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合は、特定受給資格者に該当する。
R3-4-D 労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。 × 自己の責めに帰すべき重大な理由がなく解雇された場合は、特定受給資格者に該当する。
R3-4-E 子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。 × 子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当しない。

第二十四条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R5-4-B
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。 × 公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象となる。
R5-4-C 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお 就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。  
R5-4-D 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、 訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。 × 訓練生が所定の訓練等の期間終了前に、中途退所した場合は、その退所の日(最終在籍日)後の日については、失業の認定を行わない。
R2-3-A 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。  
H29-2-D 公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。 × 拘留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合、これを理由として受給期間の延長は認められない。(行政手引50271)

第二十四条の二

選択式

年度 問   題 解 答 解説
R6 被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により【 D 】日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。 D 120  

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R2-3-B 特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。  

第二十五条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R2-3-C 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。 × 初回受給率が全国平均の初回受給率の2倍を超えることが必要条件である。

第二十六条

出題実績なし

第二十七条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R2-3-D 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。  

第二十八条

設問 問   題 解答 解  説
R2-3-E 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。 (法附則5条、則附則19条)

第二十九条

出題実績なし

第三十条

出題実績なし

第三十一条

選択式

年度 問   題 解 答 解説
H29 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について【 A 】の認定を受けなければならない。」と規定している。 A 失業  

第三十二条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R7-6-ア 基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。 正当な理由がなければ給付制限を受けます。
R7-6-イ 建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときに該当し、正当な理由と認められます。
R7-6-ウ 公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときに該当し、正当な理由と認められます。
R7-6-エ 本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 その他正当な理由があるときに該当し、正当な理由と認められます。
R7-6-オ 一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 × 現在は賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実な状態であるため、就職を拒むことは正当な理由とはなりません。
R2-5-C 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。  

第三十三条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-4-A 事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。 × 事業所の廃止により退職する場合は正当な理由があるとされる。
H29-4-B 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。 × 刑法による処罰をされた時は給付制限の対象となるが、起訴猶予処分となった時は給付制限とはならない。
H29-4-C 支払われた賃金が、 その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。 × 賃金月額の3分の1以上の不払いがあった場合は正当な理由があるとされる。
H29-4-D 配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。 × 退職の理由として正当な理由と認められるので給付制限を受けない。
H29-4-E 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。  

第三十四条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R6-5-オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
R2-5-B 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。  

第三十六条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R5 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。技能習得手当は、受講手当及び【 A 】とする。 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、【 B 】分を限度として支給するものとする。 A 通所手当
B 40日
(則56条、則57条)

第三十七条

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R6-3-A 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。 通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
R6-3-B 傷病手当を支給する日数は、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
R6-3-C 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けなければならない。 傷病の認定は、原則として、傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日)までに傷病手当支給申請書を提出し、これを受けなければならない。
R6-3-D 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、傷病手当を支給する。 × 疾病又は負傷について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労災保険法による休業等(補償)給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されない。
R6-3-E 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。 傷病手当の日額は、第16条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
R2-4-A 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。 × 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、継続して15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給される。
R2-4-B 有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。 × 求職の申し込みをする前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者に対しては支給されない。
R2-4-C つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない。 × つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当が支給される。
R2-4-D 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。 × 延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
R2-4-E 求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。  

第三十七条の二

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-5-B 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。 × 傷病手当は基本手当に代わって支給されるものであり、高年齢被保険者には支給されない。

第三十七条の三

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-5-A 高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。 × 高年齢求職者給付金は失業認定日に失業の状態であれば支給されるものであり、認定日の翌日に就職した場合でも返還する必要はない。

第三十七条の四

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R2-5-E 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。 (法34条)
H29-5-D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。 × 高年齢求職者給付金の失業の認定及び支給は1回に限り行われる。

第三十七条の五

選択式

年度 問   題 解 答 解説
R6 令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は【 E 】となる。 E 雇用保険法の適用除外
1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外となる。

択一式

設問 問   題 解答 解   説
R4-1-B 特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。 × 特例高年齢被保険者の2つの事業所を離職した場合で離職理由が異なる場合、離職者に不利にならないよう、不利にならない方に一本化して給付する。(行政手引2270)
R4-1-C 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。  
R4-1-D 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。 (行政手引2140)
R4-1-E 2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。 (行政手引1070)

第三十七条の六

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R4-1-A 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。  

第三十八条

出題実績なし

第三十九条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-5-D 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。  

第四十条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-5-A 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。  
R3-5-B 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。 × 特例一時金に延長措置はない。
R3-5-C 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。  

第四十一条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-5-E 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。  

第四十二条

出題実績なし

第四十三条

選択式

年度 問   題 解 答 解説
H29 雇用保険法第43条第2項は、「 日雇労働被保険者が前の【 B 】の各月において【 C 】以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。 B 2月
C 18日
 

択一式

設問 問   題 解答 解   説
H29-3-C 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。 日雇労働者被保険者は労働者自身が得喪の手続きを行うため、確認は不要である。

第四十四条

出題実績なし

第四十五条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R5 雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「【 C 】分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。 C 通算して26日  

第四十六条

出題実績なし

第四十七条

出題実績なし

第四十八条

出題実績なし

第四十九条

出題実績なし

第五十条

出題実績なし

第五十一条

出題実績なし

第五十二条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R2-5-A 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。  

第五十三条

出題実績なし

第五十四条

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R5 雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、【 D 】分を限度とする。」 とされている。 D 通算して60日   

第五十五条

出題実績なし

第五十六条

出題実績なし

第五十六条の二

出題実績なし

第五十六条の三

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-5-ア
障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば 就業促進手当を受給することができない。 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば常用就職支度手当を受給することができる。
R5-5-イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。  
R5-5-エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。  
R1-5-A 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。 × 就業手当ではなく再就職手当が支給される。
R1-5-C 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。 × 常用就職支度手当を受けることができる。
R1-5-D 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。 × 早期再就職者に係る再就職手当は、10分の7を乗じる。
H30-1-ア 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。  
H30-1-イ 基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。 (則86条)
H30-1-ウ 再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。 (則83条の2)
H30-1-エ 事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。 × 事業の開始でも再就職手当は支給される。(則81条)
H30-1-オ 基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。 × 認定職業訓練を受講する場合であっても、求職活動関係役務利用費を受給することができる。(則100条の6)

第五十七条

出題実績なし

第五十八条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-5-ウ
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。 移転費は、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、支給されない。(則86条)
R1-5-B 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。  

第五十九条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R5-5-オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が 短期訓練受講費として支給される。 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が所定の教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。(則100条の2、則100条の3)
R1-5-E 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。 × 支払った費用に100分の20を乗じて得た額。(則100条の3)

第六十条

出題実績なし

第六十条の二

選択式

年度 問   題 解  答 解説
R4 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は【 D 】である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が【 E 】ときは、同給付金は支給しないと規定されている。
ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
D 令和3年8月31日
E 4,000 円を超えない
 

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R7-3-A 一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。 × 上限は10万円です。(則101条の2の8)
R7-3-B 特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。  
R7-3-C 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。 × 特定一般教育訓練給付金の受給額は原則40%(上限20万円)です。(則101条の2の8)
R7-3-D 専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。 × 高年齢被保険者の資格を喪失後、1年以内に教育訓練を開始した場合は、教育訓練給付金の対象となります。
R7-3-E 基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。 × 基本手当が支給される期間は、教育訓練支援給付金を支給しない。(法附則11条の2)
R5-7-A 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。  
R5-7-B 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。 × 一般教育訓練給付金について、支給申請は、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人、又は郵送によって行うことができない。(則101条の2の11)
R5-7-C 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、 管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。 × 職務経歴等記録書をは、添付しなければならない。(則101条の2の11の2)
R5-7-D 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 × 一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(則101条の2の11)
R5-7-E 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、 当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 × 専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(則101条の2の12)
R3-6-A 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。 (則101条の2の11の2)
R3-6-B 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。 (則101条の2の13)
R3-6-D 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。 (法附則11条の2)
R3-6-E 一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。 × 傷病手当の支給を受けていなくても、負傷などによりやむを得ないと認める理由があるときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象となる。
R1-4-C 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 (則101条の2の5)
H29-5-C 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。 × 高年齢被保険者は一般被保険者と同様に教育訓練給付金を受給することができる。

第六十条の三

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R3-6-C 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教 育訓練給付金を受けることができる。  

第六十一条

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-6-A 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。  
R6-6-C 高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。 × 賃金の額が、基本手当の日額の算定基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64未満であるとき、賃金の額の100分の(15→10)となる。(R7.4.1改正)
R6-6-D 厚生労働大臣が雇用保険法第61条第1項第2号に定める支給限度額を同法第61条第7項により変更したため高年齢雇用継続基本給付金を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。 × 当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされるという猶予措置はない。
R6-6-E 育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 × 育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月については、他の要件を満たしていても高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
R4-5-A 60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 × 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、 算定基礎期間に相当する期間が通算して5年以上であることが必要である。
R4-5-B 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。 × 暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した月は、支給対象月とならないため、高年齢雇用継続を受けることができない。
R4-5-D 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。 × 所定の要件を満たす限り、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
R1-6-A 60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。  
R1-6-B 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。  
R1-6-C 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。 × 支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額となる。(則第101条の3)
R1-6-D 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。  
R1-6-E 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。  

第六十一条の二

選択式

年度 問   題 解 答 解説
H30 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が【 D 】以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、 【 E 】未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。
D 5年
E 100日
 

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R6-6-B 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。 × 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができない。
R4-5-C 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。 × 受給資格者の選択により高年齢再就職給付金又は再就職手当のいずれか一方が支給される。
R4-5-E 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。  

第六十一条の三

出題実績なし

第六十一条の四

択一式

設問 問   題 解答 解  説
R1-4-B 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。 (則101条の19条1項)
H30-6-A 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。 × 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
H30-6-B 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。 × 養父母は、介護休業給付の対象家族たる父母に含まれる。(行政手引59802)
H30-6-C 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。 × 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
H30-6-D 派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。 × 当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とみなして取り扱って差し支えない。(行政手引59802)
H30-6-E 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。 (行政手引59861)
H29-6-A 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。 (則101条の11)
H29-6-B 育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。 (行政手引59504)
H29-6-C 育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。 (則101条の11)
H29-6-D 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。 × 男性が育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から対象育児休業となる。(行政手引59503)
H29-6-E 育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。  

第六十一条の五

出題実績なし

コメント