第八十三条
出題実績なし
第八十四条
出題実績なし
第八十五条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R4-7-A | 雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について拘禁刑又は罰金刑による罰則を設けている。 | × | 受給資格者等が医師の診断を受けることを拒んだ場合でも拘禁刑や罰金刑は規定されていない。 |
第八十六条
択一式
| 設問 | 問 題 | 解答 | 解 説 |
| R2-1-A | 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。 | × | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する。 |


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