特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは?~制度の概要と最新の年齢要件を解説~

老後の収入源として重要な「年金制度」。その中でも、昭和生まれの方々にとって大きな関心事の一つが「特別支給の老齢厚生年金(特別支給の年金)」です。この制度は現在は新たに設けられることはなく、該当する生年月日の方のみが対象となる「経過的な措置」です。

本記事では、社会保険労務士の視点から、「特別支給の老齢厚生年金」とは何か、誰が・いつから・どのような条件で受け取れるのかについて、最新の制度動向や注意点を交えつつ詳しく解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは?

本来の老齢厚生年金の支給開始年齢

通常の老齢厚生年金は、原則65歳からの支給です。これは基礎年金(国民年金)も同様であり、老後の生活の柱となる「2階建て年金制度」の基本設計です。

しかし、かつては厚生年金の支給開始年齢が60歳でした。その移行期間として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

なぜ特別支給の制度があるのか?~制度の経緯~

1994年(平成6年)の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられました。これにより、従来通り60歳から年金を受け取るつもりだった人が支給を受けられないという事態を避けるために、「経過措置」としてこの特別支給の年金制度が設けられました。

つまり、特別支給の老齢厚生年金は、段階的な支給年齢引き上げに対応する「つなぎ」的な年金なのです。

対象となる人は?~生年月日で決まる受給資格~

この制度の対象者は、生年月日で明確に区分されています。

以下は「男性と女性で異なる支給開始年齢」の目安です。

◯ 男性の場合(昭和36年4月1日以前生まれ)

生年月日報酬比例部分の支給開始年齢定額部分の支給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日61歳61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日62歳62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日63歳63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日64歳64歳
昭和36年4月2日以降生まれ対象外対象外

◯ 女性の場合(昭和41年4月1日以前生まれ)

女性は男性よりも5年遅れて同じ措置が適用されており、支給開始年齢が同様に段階的に引き上げられています。

生年月日報酬比例部分の支給開始年齢定額部分の支給開始年齢
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日61歳61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日62歳62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日63歳63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日64歳64歳
昭和41年4月2日以降生まれ対象外対象外

※「報酬比例部分」とは、現役時代の給与水準に応じて支給される部分で、「定額部分」は基礎年金相当の金額です。

■ なぜ男女で支給開始年齢が違うのか?

多くの方が疑問に思うポイントが、「なぜ男女で特別支給の支給開始年齢に違いがあるのか?」という点です。

これは、年金制度改正当時の男女の平均寿命・就業状況・社会的背景が影響しています。

  1. 平均寿命の違い:女性の方が平均寿命が長く、年金を受け取る期間も長くなると想定されていたため、引き上げを緩やかにする配慮がありました。
  2. 就業率の違い:当時は男性の就業年数が長く、女性は専業主婦が多かった背景から、制度改正による急激な変化が女性に過大な影響を及ぼさないよう配慮されました。
  3. 既存の制度との整合性:厚生年金制度は男女共通の枠組みで整備されつつも、特別支給に関しては経過措置として柔軟な運用がされていたため、男女別に段階を分けた引き上げスケジュールが採用されました。

受給には「受給資格期間」が必要

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、一定の受給資格期間(加入期間)を満たす必要があります。

● 原則は「10年以上」

2017年8月から、公的年金の受給に必要な期間は、原則10年(120ヶ月)以上となりました。これには厚生年金、国民年金いずれも含まれます。

受け取るための手続きは?

60歳や支給開始年齢になったら自動的に年金がもらえるわけではありません。自分で「裁定請求」という手続きを行う必要があります。

【裁定請求の主な流れ】

  1. 誕生月の3ヶ月前に「年金請求書」が届く
  2. 必要書類を揃える(基礎年金番号通知書、振込口座、身分証明書など)
  3. 年金事務所または街角の年金相談センターで請求手続き
  4. 数ヶ月後に支給開始(受給資格ありと認められた場合)

働きながら受け取れるの?在職老齢年金の影響に注意

支給開始年齢に達していても、働き続けている場合は年金額が一部停止される場合があります。 これは「在職老齢年金制度」によるもので、報酬と年金額の合計が一定額(令和6年度は月47万円)を超えると、その超過分に応じて支給停止になります。

よくある質問(Q&A)

Q1:特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げや繰り下げはできる?

できません。 繰上げ・繰下げは原則65歳から支給される通常の老齢年金(基礎年金・厚生年金)にのみ適用されます。

Q2:60歳で定年退職。働かずに受け取れる?

→ 生年月日や加入期間などの条件を満たしていれば、働かなくても受け取れます。 ただし、受給開始年齢が60歳より後の場合はその年齢まで待つ必要があります。

まとめ:対象者はしっかりチェックを

「特別支給の老齢厚生年金」は、対象となる世代にとっては重要な収入源です。しかし、制度の廃止が段階的に進んでおり、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性はすでに対象外となっています。

ご自身やご家族の生年月日と加入記録をもとに、「自分はもらえるのか?」「いつからもらえるのか?」を早めに確認し、請求のタイミングを逃さないよう注意が必要です。

年金に関して不安がある方は、社会保険労務士や年金事務所への相談もおすすめです。専門家のアドバイスを得ることで、もらい忘れや手続き漏れを防ぐことができます。

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