相続登記の義務化

相続登記の義務化は、2021年4月28日に成立した「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」に基づき、相続によって不動産を取得した場合に、その所有権移転登記を義務付ける制度です。これにより、不動産登記の透明性や正確性が向上し、不動産取引の安全性が確保されることが期待されています。
相続登記の義務化の概要
義務化の目的
- 不動産登記の適正化:相続による所有者の変更を迅速かつ確実に反映させることで、不動産の所有権関係を明確にする。
- 不動産取引の安全性向上:所有者不明土地の増加を防ぎ、適正な土地利用や不動産取引を促進する。
登記義務の内容
- 義務化の対象:相続または遺贈により不動産を取得した場合、その所有権移転登記を行うことが義務となります。
- 申請期限:相続の発生を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
施行日
- 施行日:相続登記の義務化は2024年4月1日に施行されました。
登記義務を怠った場合の罰則
- 過料:登記義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記手続きの流れ
- 相続人の確定:戸籍謄本などを取得し、相続人を確定します。
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
- 必要書類の準備:登記申請に必要な書類を準備します(遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など)。
- 登記申請書の作成:所有権移転登記申請書を作成します。
- 法務局への提出:管轄の法務局に申請書と必要書類を提出します。
まとめ
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行され、相続や遺贈による不動産の所有権移転登記が義務付けられます。登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。相続登記の手続きは複雑な場合もあるため、専門家(司法書士や弁護士)に相談することも検討すると良いでしょう。
