特別支給の老齢厚生年金とは?


 特別支給の老齢厚生年金は、年金制度の改正前に厚生年金に加入していた人に対し、60歳から65歳になるまでの間、老齢厚生年金を一部または全部支給する特例制度です。これは、厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることに伴う経過措置として設けられました。


対象となる人

次の条件をすべて満たす人が対象です:

  1. 生年月日が1961年4月1日以前の人(昭和36年4月1日以前生まれ)
    • 1961年4月2日以降生まれの人には適用されません。
    • 男性と女性で支給開始年齢が異なります(詳細は後述)。
  2. 厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人
  3. 60歳以降に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

受け取れる年金の種類

特別支給の老齢厚生年金は、以下の2つで構成されます:

報酬比例部分

  • 厚生年金保険に加入していた期間の報酬に基づいて計算される部分。

定額部分

  • 厚生年金加入期間に応じて支給される定額の年金。
  • 生年月日によって支給される人とされない人がいます。

支給開始年齢

生年月日によって、報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢が異なります。

定額部分

  • 男性
    • 1941年(昭和16年)4月1日以前生まれ:60歳から支給。
    • 1941年4月2日~1949年(昭和24年)4月1日生まれ:段階的に引き上げられ、61~64歳で支給開始。
    • 1949年4月2日以降生まれ:報酬比例部分は支給されるが、定額部分はなし。
  • 女性
    • 1946年(昭和21年)4月1日以前生まれ:60歳から支給。
    • 1946年4月2日~1954年(昭和29年)4月1日生まれ:段階的に引き上げられ、61~64歳で支給開始。
    • 1954年4月2日以降生まれ:報酬比例部分は支給されるが、定額部分はなし。

報酬比例部分

  • 男性
    • 1953年(昭和28年)4月1日以前生まれ:60歳から支給。
    • 1953年4月2日~1961年(昭和36年)4月1日生まれ:段階的に引き上げられ、61~64歳で支給開始。
    • 1961年4月2日以降生まれ:支給はなし。
  • 女性
    • 1958年(昭和33年)4月1日以前生まれ:60歳から支給。
    • 1958年4月2日~1966年(昭和41年)4月1日生まれ:段階的に引き上げられ、61~64歳で支給開始。
    • 1966年4月2日以降生まれ:支給はなし。

支給終了時期

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまで支給されます。65歳以降は、通常の老齢厚生年金および老齢基礎年金が支給されます。


留意点

  1. 在職中の支給調整
    • 60歳以降も働き続けている場合、収入が一定額を超えると年金額が減額されることがあります(在職老齢年金)。
  2. 繰下げや繰上げとの関係
    • 特別支給の老齢厚生年金を繰り上げて受け取ることはできませんが、通常の老齢年金の繰り下げや繰り上げは可能です。
  3. 申請が必要
    • 特別支給の老齢厚生年金は、自動的には支給されず、受給資格がある人が年金事務所で申請する必要があります。

まとめ

  • 特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月1日以前生まれの人を対象に、60歳から65歳まで支給される経過措置です。
  • 支給される年金は、報酬比例部分および一部の人に支給される定額部分から構成されます。
  • 65歳以降は通常の老齢厚生年金と老齢基礎年金に切り替わります。
  • 年金事務所での申請が必要なので、忘れずに手続きを行いましょう。

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