父の死後、遺産はどこまで分配されるのですか? 伯父や叔母にも、相続権はあるのでしょうか?
遺産はどこまで分ける必要があるのでしょう。法定相続人や遺留分など、相続に関する言葉は聞いたことがあるものの、具体的な内容が分かりにくいと感じている人もいるのではないでしょうか。法定相続人、法定相続分、遺留分等について解説します。
目次
遺産が分配される範囲
財産をもった人(以下「被相続人」といいます。)が亡くなり遺言書がない場合は、被相続人の財産は法定相続人の間で分配されます。ただし、遺言書で指定されている場合は、法定相続人ではなくても相続人になれます。
法定相続人とは?
法定相続人は、被相続人の配偶者および被相続人と血縁関係のある人です。配偶者は法律上で結婚していることが必要で、事実婚や離婚した場合は法定相続人にはなれません。血縁関係のある人とは、被相続人の子や父母、兄弟姉妹などで、相続順位が定められています。
・第1順位:子(養子含む)
・第2順位:父母
・第3順位:兄弟姉妹
第1順位の子がいる場合、第2順位、第3順位の人は相続人にはなれません。子が死亡しているもののその子(孫)がいる場合は、孫が第1順位の法定相続人になります。
同様に第3順位の兄弟姉妹も、第1順位、第2順位の人が存在しないときのみ法定相続人になれます。兄弟姉妹が死亡しているもののその子どもがいるときは、子どもが第3順位の相続人です。
ただし、配偶者は常に相続人であるため、第1順位、第2順位、第3順位の法定相続人と一緒に相続します。
つまり、伯父や叔母は第3順位の兄弟姉妹に該当します。よって、被相続人には第1順位の子がいる場合、被相続人が遺言書で伯父や叔母を相続人に指定していない限り相続はできません。
法定相続人の間でどのように分ける?
遺産は相続人の間でどのように分けられるのでしょうか。遺言書があるときは、基本的に遺言書のとおりに遺産を分配します。遺言書がないときは、相続人同士で話し合うことになりますが、話し合いがうまくいかない場合は、法定相続分によって相続することがあります。
法定相続分とは?
配偶者と子どもがいる場合
法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合です。例えば、配偶者と子どもがいる場合、次のように相続します。
・配偶者:1/2
・子:1/2
子が複数いる場合は、1/2相当額を子全員で相続します。子が2人いるときは子1人あたり1/4ずつ、3人いるときは1/6ずつのように均等に相続します。配偶者がおらず、子どもが3人いる場合は1/3ずつ相続します。
子がおらず配偶者と父母がいる場合
・配偶者:2/3
・父母:1/3
子がおらず配偶者と兄弟姉妹がいる場合
子がおらず配偶者と兄弟姉妹がいるときは、次のように配偶者の割合が変化します。
・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の間で均等に相続します。もちろん、相続人同士で話し合って合意が得られれば、これらの相続割合とは異なる相続は可能です。
遺留分とは?
遺言書で「財産は(法定相続人以外の)○○に全て相続させる」と書かれていたとしても、法定相続人は一定割合の遺産を確保できます。これを遺留分といいます。
ただし、第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。確保できる割合は以下のとおりです。
・配偶者のみ、または配偶者と子や父母がいる場合:1/2
・第2順位の父母のみがいる場合:1/3
この中から、法定相続分にしたがって分配します。例えば、配偶者と子がいるときは以下が遺留分です。
・配偶者:1/4
・子ども:1/4
まとめ
遺言書で遺産の相続人が指定されていないときには、法定相続人が遺産を相続します。常に相続人となる配偶者以外は、相続人の順位が定められており、上位の人が存在しているときは、下位の人は相続人にはなれません。
被相続人に子がいる場合は、被相続人の兄弟姉妹は相続できないことになります。トラブルが起こりやすい遺産相続ですが、生前から親族同士でよく話し合っておくことが大切です。

