70歳で配偶者が亡くなりました。これから年金はどうなるでしょうか?
高齢期の生活設計において、年金は重要な収入源です。しかし、配偶者が亡くなった際に「これからの年金はどうなるのか?」と不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、遺族年金や受給額の変化について詳しく解説します。
目次
配偶者の死亡後、受け取れる年金の種類
配偶者が亡くなった場合、ご自身の年金に加えて遺族年金を受け取れる可能性があります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
(1) 遺族厚生年金
亡くなった配偶者が厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
主な受給要件:
- 亡くなった方が厚生年金の受給者、または加入期間が1年以上
- 遺族(70歳の配偶者)が受給資格を満たしている
支給額の目安:
- 亡くなった方の厚生年金の報酬比例部分の4分の3
- ご自身の年金との併給調整あり
(2) 寡婦年金(国民年金のみの場合)
亡くなった配偶者が**国民年金(第1号被保険者)**のみ加入していた場合、寡婦年金を受け取れる可能性があります。
主な受給要件:
- 夫が国民年金に10年以上加入していた
- 亡くなった夫が老齢基礎年金を受け取る前に死亡
- 受給できるのは60歳~65歳まで
支給額:
- 亡くなった夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3
(3) 遺族基礎年金(子どもがいる場合)
70歳の方が未成年の子ども(18歳到達年度の3月末まで)がいる場合、遺族基礎年金の対象になることがあります。ただし、通常70歳では該当しないケースが多いです。
自分の年金はどうなる?
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受給中の方は、自分の年金と遺族年金の併給について理解しておく必要があります。
(1) 自分の年金+遺族厚生年金の併給
- 老齢基礎年金はそのまま受給可能
- 老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらか多い方を優先して受給
(2) 自分の年金額が遺族年金より多い場合
- 自分の年金を優先して受給
- 遺族年金の一部(差額)が加算される可能性あり
申請手続きと注意点
(1) 申請先
- 年金事務所または市区町村役場で手続き可能
- 必要書類: 亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など
(2) 申請期限
- 遺族厚生年金: 死亡から5年以内
- 寡婦年金: 死亡から5年以内
早めに手続きをすることで、スムーズに年金を受け取ることができます。
まとめ
配偶者が亡くなった後の年金は、ご自身の生活に大きく影響を与える重要なポイントです。遺族厚生年金の受給資格や、老齢年金との併給ルールをしっかり理解し、早めに年金事務所で相談することをおすすめします。
年金に関するご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください!

