認知症時における成年後見制度の有効性とは?
高齢化が進む日本において、認知症は避けて通れない社会課題となっています。もし、自分や家族が認知症になった場合、財産管理や契約手続きはどうなるのでしょうか? そんなときに役立つのが成年後見制度です。本コラムでは、成年後見制度の概要や有効性、利用のポイントについて解説します。
目次
1. 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人を法律的に支援する制度です。本人の財産を適切に管理し、生活を安定させることを目的としています。
制度は大きく分けて以下の3種類があります。
| 種類 | 内容 | 申し立てが必要か |
|---|---|---|
| 法定後見制度 | 家庭裁判所が選任した後見人が、本人の財産管理や契約手続きを代行 | 必要 |
| 任意後見制度 | 本人が元気なうちに後見人を選び、将来に備える | 必要 |
| 補助・保佐制度 | 判断能力が部分的に低下している場合、必要な範囲のみ支援 | 必要 |
2. 認知症時における成年後見制度の有効性
認知症が進行すると、財産の管理や日常の契約が困難になります。その結果、次のような問題が発生することがあります。
- 銀行口座の凍結:認知症の診断後、家族であっても勝手に預金を引き出せなくなる
- 不動産の処分ができない:認知症の本人が売却・賃貸などの契約を結べなくなる
- 詐欺や悪質商法のリスク:判断能力が低下した状態で不当な契約を結ばされる可能性がある
成年後見制度を利用することで、法的に認められた後見人が本人に代わって適切に財産管理や契約手続きを行えます。特に、「法定後見制度」を利用すれば、認知症発症後でも後見人が財産を守ることができます。
3. 成年後見制度を利用する際のポイント
成年後見制度を活用するには、事前準備と適切な手続きが重要です。以下のポイントを押さえておきましょう。
元気なうちに「任意後見制度」の活用を検討する
認知症になる前に信頼できる人を後見人に指定することで、スムーズな支援が可能になります。
成年後見人の選任は家庭裁判所の審判が必要
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。申し立てから選任まで通常1〜2か月かかります。
後見人には専門家を選ぶことも可能
家族が後見人になるケースもありますが、弁護士や社会保険労務士などの専門家を選ぶこともできます。
4. 成年後見制度のデメリットと注意点
成年後見制度は有効な制度ですが、次のようなデメリットもあります。
- 後見人の監督が必要:不正を防ぐため、家庭裁判所の監督下に置かれる
- 費用が発生する:後見人への報酬が発生し、財産が少ない場合は負担になる
- 一度開始すると解除が難しい:法定後見制度は本人の判断能力が回復しない限り、終了できない
5. まとめ
認知症になった場合、成年後見制度を活用することで財産管理や契約手続きを適切に行うことができます。特に「任意後見制度」を利用することで、元気なうちに将来のリスクに備えることが可能です。
成年後見制度を検討されている方は、まず専門家に相談し、自分や家族の状況に合った制度を選ぶことが重要です。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所までご相談ください!

