内縁関係が認められる主な具体的要件
目次
① 婚姻意思(互いに夫婦として生活する意思)があること
- 単なる同棲では足りず、当事者双方に「社会的・法律的にも夫婦として振る舞う意思」が必要。
② 共同生活の実態(夫婦共同生活の継続)があること
- 同居して生活を共にしていることが基本。
- 生活費の共同負担や家事分担など、実質的に夫婦と同様の生活をしていること。
③ 社会的な夫婦としての認知
- 周囲(親族・友人・地域社会など)から夫婦として扱われている事実があること。
- 「夫婦同然」と社会的に認識されているかが重要。
④ 法律上の婚姻をしていないこと
- どちらかが既婚の場合は、原則として内縁関係は成立しない(違法となる可能性がある)。
補足:内縁関係が認められるとどうなる?
内縁関係が成立すると、法律婚に近い保護が受けられるケースがあります。
- 婚姻費用の分担
- 不法行為による慰謝料請求
- 財産分与
- 内縁の不当破棄への損害賠償
- 社会保険(健康保険の被扶養者)として認められる場合もある
ただし、相続権は認められない(遺言でカバー可能)。
参考となる裁判例
- 最判昭和33年4月11日:内縁の保護の法理
- 最判昭和55年3月13日:内縁破棄による損害賠償
- 最判平成8年3月26日:内縁関係の認定基準

