死亡診断書の受け取りと死亡届の提出とは? ~大切な人が亡くなった後に必要な手続きをファイナンシャルプランナーがわかりやすく解説~
大切なご家族が亡くなられた直後は、精神的にも大きな負担がかかる中で、さまざまな手続きを進めなければなりません。その中でも最初に行う重要な手続きが「死亡診断書の受け取り」と「死亡届の提出」です。
これらは法律上の義務であり、期限や提出方法を誤ると、その後の相続手続きや保険金請求などに影響が出る可能性があります。
本記事では、全世代の方に向けて、死亡診断書の取得から死亡届の提出までの流れを、ファイナンシャルプランナーの視点でわかりやすく解説します。
目次
死亡診断書とは?
死亡診断書とは、医師が死亡の事実および原因を証明する書類です。
この書類は、
医師法
に基づき医師が作成する公的な証明書であり、死亡後のすべての手続きの起点となります。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡時の状況によって、次のいずれかが発行されます。
- 死亡診断書:病院で医師が死亡を確認した場合
- 死体検案書:事故や急死などで医師が検案した場合
いずれも死亡届の提出に必要な書類です。
死亡診断書の受け取り方
病院で亡くなった場合
通常は、死亡確認後に医師が作成し、遺族に渡されます。
多くの場合、数時間以内または当日中に受け取ることができます。
自宅で亡くなった場合
かかりつけ医がいる場合は医師が訪問して診断書を作成します。
医師がいない場合は警察への連絡が必要となり、死体検案書が発行されます。
死亡届とは?
死亡届とは、死亡の事実を市区町村に届け出る手続きです。
この制度は
戸籍法
に基づいて定められています。
提出期限
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
※海外で死亡した場合は3か月以内
提出先
以下のいずれかの市区町村に提出します。
- 死亡地
- 本籍地
- 届出人の所在地
届出人になれる人
死亡届を提出できるのは、次のような方です。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居人
- 家主・地主・管理人
- 後見人など
通常は、配偶者や子どもが提出します。
手続きの流れ
死亡後の流れを整理すると、次の通りです。
手続きの基本的な流れ
- 医師による死亡確認
- 死亡診断書の受け取り
- 死亡届の記入
- 市区町村へ提出
- 火葬許可証の発行
火葬許可証との関係
死亡届を提出すると、同時に「火葬許可証」が発行されます。
火葬や埋葬を行うためには、この許可証が必須です。
つまり、
死亡届を提出しないと火葬ができない
という重要な関係があります。
死亡届の書き方
死亡届は、死亡診断書と一体の用紙になっています。
主な記載内容は次の通りです。
- 死亡者の氏名・生年月日
- 死亡日時・死亡場所
- 本籍地
- 届出人の情報
記入ミスがあると受理されないこともあるため、慎重に記入しましょう。
実務上のポイント
① 葬儀社が代行するケースが多い
近年では、葬儀社が死亡届の提出を代行することが一般的です。
遺族の負担軽減のためにも、事前に確認しておくと安心です。
② コピーを必ず取る
死亡診断書は、
- 生命保険の請求
- 相続手続き
- 年金手続き
などで必要になります。
提出前に必ずコピーを複数取っておきましょう。
③ 手続きの遅れに注意
死亡届の提出が遅れると、
- 火葬ができない
- 相続手続きが遅れる
などの影響が出る可能性があります。
相続手続きとの関係
死亡届の提出後、次のような手続きが始まります。
- 相続手続き
- 銀行口座の凍結
- 生命保険の請求
- 年金の停止・未支給年金請求
つまり、死亡届はすべての手続きのスタート地点です。
よくあるトラブル
記載ミスによる再提出
誤記入があると受理されず、再提出が必要になることがあります。
診断書の紛失
再発行には費用と時間がかかります。
提出期限の超過
期限を過ぎると過料(罰金)が課される可能性があります。
まとめ
死亡診断書の受け取りと死亡届の提出は、相続や各種手続きの出発点となる非常に重要な手続きです。
ポイントまとめ
- 死亡診断書は医師が発行する重要書類
- 死亡届は7日以内に提出が必要
- 提出後に火葬許可証が発行される
- コピーを必ず保管する
- 葬儀社のサポートを活用する
突然の出来事で混乱する中でも、これらの基本を押さえておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
