住むつもりのない実家を相続した。そこに潜む危険性とは?
近年、土地の相続に関する問題が増加しています。特に「使い道のない土地を相続したものの、維持管理が負担になっている」というケースが多く見られます。こうした背景を受けて、2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」が施行され、一定の要件を満たす土地であれば国に引き取ってもらうことが可能となりました。
さらに、この制度は「相続以外で取得した土地」でも申請が可能なケースが存在します。本記事では、この制度の概要や活用方法について詳しく解説します。
目次
1. 相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続により取得した土地を手放したい場合、国に引き取ってもらうことができる制度です。これにより、管理が困難な土地を手放すことができ、所有者の負担を軽減することが可能となります。
(1) 制度の目的
この制度の導入背景には、「所有者不明土地問題」があります。相続を機に登記が放置されることで、所有者不明の土地が増加し、社会問題となっています。この制度は、その解決策の一環として設けられました。
(2) 対象となる土地
制度を利用できる土地には条件があり、以下のようなケースは対象外となります。
- 建物がある土地
- 土壌汚染がある土地
- 崖地など管理に多額の費用がかかる土地
- 他人の利用が見込まれる土地
つまり、国にとって負担の少ない土地のみが引き取り対象となるため、すべての土地が申請できるわけではありません。
2. 「相続以外で取得した土地」でも申請可能なケース
基本的に本制度は相続によって取得した土地が対象ですが、以下のケースでは相続以外で取得した土地でも申請できる可能性があります。
(1) 遺贈による取得
遺言により土地を譲り受けた場合も、実質的に相続と同じ扱いとなるため、本制度の申請が可能です。
(2) 共有持分の相続による単独取得
もともと共有していた土地を、他の共有者が亡くなったことで単独所有となった場合も、申請の対象となることがあります。
(3) 配偶者からの贈与
配偶者から生前贈与を受けた土地についても、要件を満たせば申請可能な場合があります。ただし、第三者からの売買による取得は対象外となるため注意が必要です。
3. 申請手続きの流れ
この制度を利用するには、一定の手続きが必要です。
(1) 申請の準備
まずは、対象となる土地かどうかを確認し、必要な書類を揃えます。
- 登記事項証明書
- 公図
- 現況写真
- 申請手数料
(2) 法務局への申請
管轄の法務局に書類を提出し、審査を受けます。審査には一定の期間を要し、土地の現況確認が行われます。
(3) 承認後の負担金納付
審査が通れば、「国庫帰属負担金」を納付する必要があります。負担金の額は土地の種類や状況により異なりますが、おおよそ20万円〜数百万円の範囲となります。
(4) 国への帰属手続き完了
負担金の納付が完了すれば、正式に国が引き取る形となります。
4. 本制度のメリット・デメリット
この制度を利用することで、不要な土地の管理負担から解放されるメリットがありますが、いくつか注意点もあります。
(1) メリット
✅ 維持管理の負担をなくせる
✅ 固定資産税などの経済的負担が軽減される
✅ 将来的な相続トラブルを防げる
(2) デメリット
❌ すべての土地が対象になるわけではない
❌ 申請時に審査手数料がかかる
❌ 負担金の納付が必要
このため、手続きの前に十分な準備が求められます。
5. 制度を利用する際のポイント
(1) まずは対象となるかの確認を
本制度を利用するには、土地が条件を満たしているか確認することが重要です。事前に法務局や専門家に相談することをおすすめします。
(2) 他の選択肢も検討する
本制度の利用が難しい場合、以下の選択肢を検討することも可能です。
- 自治体による土地引き取り制度の活用
- 売却や寄付の検討
- NPO団体などへの寄付
(3) 専門家のサポートを活用する
申請手続きには専門知識が求められるため、ファイナンシャルプランナーや司法書士、行政書士に相談するのも一つの手です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放す有効な手段となります。また、一定の条件下では相続以外で取得した土地でも申請が可能です。
- 相続した土地で管理が難しい場合、国に引き取ってもらえる
- 遺贈や配偶者からの贈与など、一部のケースでは相続以外の土地でも申請可能
- 申請には審査があり、負担金の納付が必要
土地の管理にお困りの方は、まずは制度の活用を検討してみましょう。必要に応じて、専門家に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。

