遺言書には「①自筆証書遺言」「②公正証書遺言」「③秘密証書遺言」の3つの種類があります。
秘密証書遺言はほとんど使われていないため、現実的には次の2種類です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と民法968条で定められています。 また、訂正の仕方も法律で決まっています。
必要な要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうかもしれません。
ここでは自筆証書遺言の要件を確認していきましょう。
遺言者本人が自筆で全文を書く
遺言者本人が自筆(手書き)で全文を書かなければなりません。 パソコンで書いたものや録音、録画、家族等による代筆は無効になります。これは遺言者の筆跡により、第三者による不正や偽造を防ぐためのものです。
相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでも良いことになりました。通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。
なお、財産目録はパソコンで作っても、誰かの代筆でも、通帳や不動産の登記事項証明書のコピーでも構いません。
ただし、「その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」と民法968条第2項に定めがあります、ので書類を転する場合は注意しましょう。
作成日付の記入
遺言書を作成した日付を正確に自筆(手書き)で書きましょう。年号は西暦又は和暦のいずれでもかまいません。
遺言者の死後、複数の遺言書が残っていた場合、日付の一番新しいものが有効になります。
氏名の記入
戸籍上の氏名をフルネームで正確に自筆(手書き)で書きましょう。普段使用している漢字と戸籍上の漢字が違っている場合は注意が必要です。例えば「国」か「國」など。
押印
名前の後に印鑑を押します。印鑑は認印でも構いませんが、シャチハタ等は避け、できるだけ実印と朱肉にしましょう。
訂正方法
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と民法968条に定められています。
書き間違えた場合は、法律の定めたやり方で訂正します。 違うやり方をすると、訂正が認められない場合があります。
保管方法
自筆証書遺言の保管については特定されていません。自宅の安全な場所(金庫、机の引出し等)に保管します。ただ、あまりに複雑な場所だと死後に発見されないこともありますし、誰でもわかりやすい所だと改ざんの恐れがあります。
遺言者の死亡の連絡が必ず伝わる立場で、信頼できる相続人や親戚がいるならばその人や、弁護士等の専門家に遺言書を預けておくのも良いでしょう。ただし、専門家に依頼する場合、一定の費用が必要になります。
また、法務局で遺言書を保管する制度もあります。
保管が心配な人は、公証役場で作る公正証書遺言を作成することもできます。
遺言書保管制度の利用
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が、令和2年7月10日から始まりました。
これにより遺言者本人が封をしていない遺言書を法務局に持っていけば、保管の申請を行えるようになります。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や第三者による改ざんを防げるだけでなく、開封のための家庭裁判所での検認の手続きも不要になります。
遺言書の検認
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。勝手に開封したりすると、罪に問われることがあります。また、改ざんや隠ぺいをすると、相続欠格となり、遺産を受け取ることができなることもあります。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
ただし,公正証書遺言又は法務局において保管されている自筆証書遺言(遺言書情報証明書)は、検認の必要はありません。
| 申立期限 | 相続の開始を知ったあと遅滞なく(具体的な期限の定めなし) |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 申立人 | 遺言書の保管者 遺言書を発見した相続人 |
| 必要物 | 検認申立書 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 相続人全員の戸籍謄本 他 |
| 手数料 | 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手 検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑) |
| 備考 | 検認申立日から1ヵ月後くらいが検認期日となります |
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言を公正証書にしたものです。公証人役場にて公証人が作成します。
自筆証書遺言は、法律でその形式が厳密に定められているため、ちょっとしたことで無効になることがあります。これに対し、遺言公正証書は、公証人が作成しますので、形式を誤り無効になるという可能性は極めて低いです。また、遺言公正証書の原本は、作成後、公証役場において保管されるので、紛失や偽造ことは決してありません。
公正証書遺言は、遺言者、公証人及び証人(立会人)2人が、内容を確認して作成されます。遺言書の存在を証人が認識していて、家庭裁判所の検認も不要なので、遺産手続きをスムーズに始められるでしょう。
【自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所】
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 長所 | ひとりで手軽に作れる 変更が簡単にできる | 法律のプロが作るので、形式ミスの心配がない 原本を公証役場で保管するため、紛失や改ざんの恐れがない 家庭裁判所での検認が不要 |
| 短所 | 文章のすべてを自分で書かなければいけない 書き方を間違えると無効になる 紛失や改ざんの恐れがある 家庭裁判所での検認が必要 | 用意すべき書類がたくさんある 費用がかかる(公証人手数料など) 証人2人の協力が必要である 作成までに時間がかかる |