はじめに
令和7年6月に「公益通報者保護法」の再改正が公布され、企業の内部通報体制に関する義務が一層厳格化されます。これにより、企業は単なる制度設置だけでなく、実効性ある社内規定と運用体制の整備が求められる時代となりました。
特に、内部告発による企業不祥事の社会的影響が大きくなる中、社内規定を整備し、通報者が安心して声を上げられる環境を作ることは、企業の持続的成長に直結する課題です。
この記事では、令和7年6月の公益通報者保護法改正のポイントと、企業が実施すべき「社内規定整備の具体策」について解説します。
公益通報者保護法改正の背景と趣旨
公益通報者保護法は、2006年に施行され、企業内の法令違反を告発する従業員等を保護するために制定されました。しかし、内部通報を行ったことで不利益な扱いを受けるケースが後を絶たず、2022年には制度の強化を目的とした改正が実施されました。
今回の令和7年6月の改正は、さらに企業の対応義務を明確化し、内部通報制度の「実効性」を重視する内容へと進化しています。
【改正の趣旨】
- 通報者の保護範囲をさらに拡大
- 企業の実効性ある通報対応義務を強化
- ガバナンス(企業統治)としての内部通報体制を義務化
令和7年6月改正の具体的なポイント
1. 「実効性ある内部通報制度」構築の義務化
単なる窓口設置ではなく、「通報があった際に適切に調査・是正を行う体制を整えること」が企業に義務付けられます。形だけの制度では不十分であり、実態に即した運用フローの整備が求められます。
2. 通報対象範囲の拡大
これまでも役員・退職者が通報対象者に含まれていましたが、今回の改正では取引先従業員やパートタイム労働者など、関係者に対しても保護範囲を広げる方向で議論が進んでいます。
3. 通報に関する匿名性・秘密保持の強化
通報者の特定を防ぐための措置義務がさらに明確化され、個人情報保護の観点から、社内規程に「秘密保持義務」や「匿名通報の受付方法」を明記する必要性が強調されています。
4. 内部監査機能の強化
通報受付後の調査手続きにおいて、企業内部の監査部門・第三者機関との連携を強化し、調査の客観性・公正性を確保することが企業責務となります。
企業が整備すべき社内規定のポイント
1. 内部通報制度規程
- 通報対象となる行為(法令違反、企業倫理違反など)の定義
- 通報受付窓口(社内・社外)の設置場所と連絡先
- 匿名通報を受け付ける場合の方法
2. 通報対応業務従事者に関する規程
- 通報対応業務従事者の選任基準
- 対応業務従事者の守秘義務と責務
- 通報者への報復行為の禁止条項
3. 調査・是正手続きの明文化
- 通報受付後の調査フロー(調査開始、関係者ヒアリング、是正措置決定など)
- 調査内容の記録・保存義務
- 通報者への調査結果の通知方法
4. 通報者保護に関する規程
- 不利益取扱いの禁止条項(解雇・降格・減給・嫌がらせ等)
- 匿名性確保のための具体的な措置
- 相談・申立て窓口の明示
5. 教育・周知に関する取組み
- 全社員対象の内部通報制度研修
- 管理職や対応従事者向けの専門研修
- 定期的な制度運用状況の公表(社内イントラネット等)
社内規定整備の進め方|実務対応の流れ
- 現行規程・体制の現状把握
→既存の社内規程や通報体制が改正法に適合しているか確認 - 不足部分の洗い出しとギャップ分析
→匿名性の確保、調査対応の明文化、通報対応者の選任体制などの検証 - 社内規程の新設・改訂
→不足項目を加えた「内部通報規程」の整備(専門家の助言が有効) - 通報対応者の選任と研修
→通報対応業務従事者を正式に任命し、専門研修を実施 - 全従業員への周知・教育
→社内イントラや全社メールでの制度案内、定期的な社内研修の実施 - 運用状況の定期点検と見直し
→制度の実効性を確保するため、定期的な点検と改善を行う
まとめ|コンプライアンス経営に直結する「社内規定整備」
令和7年6月改正の公益通報者保護法は、「内部通報制度の形だけ整備」ではなく、実際に機能する仕組みの構築を企業に求めています。
コンプライアンス体制が整っている企業は、社会的信用が高まり、人材確保や企業ブランドの向上にもつながります。一方で、不祥事発覚後の「対応の遅れ」が企業に致命的なダメージを与えるケースも少なくありません。
早期の社内規程整備と運用体制の見直しが、企業を守り、成長させるカギとなるのです。
当事務所では、改正公益通報者保護法に対応した「社内規程の策定支援」「対応業務従事者向け研修」「通報制度の運用フロー構築」をトータルでサポートしています。制度整備に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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