定年退職を迎えるとき、多くの方が最初に直面するのが「健康保険をどうするか」という問題です。
在職中は会社の健康保険に加入していましたが、退職後はその資格を失います。では、退職後はどの健康保険に加入すべきなのでしょうか。
本記事では、社会保険労務士の視点から、退職後に選択できる健康保険制度の種類と、それぞれのメリット・デメリット(有利・不利)を比較しながら、最適な選択の考え方を解説します。
1.定年退職後の健康保険、主な選択肢は3つ
定年退職などにより勤務先を離れると、原則としてその翌日に会社の健康保険資格を喪失します。
この時、加入できる健康保険制度は大きく以下の3つです。
(1)任意継続被保険者制度
在職中に加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)を、最長2年間だけ“任意”で継続できる制度です。
加入条件:
- 退職前に継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 退職の翌日から20日以内に申請すること
保険料:
在職中は「会社と本人」で折半していた保険料を、退職後は全額自己負担(2倍)で納付します。ただし、保険料の上限(協会けんぽでは標準報酬月額30万円相当)も定められており、高所得者にとっては国民健康保険よりも有利な場合があります。
(2)国民健康保険(国保)
市区町村が運営する健康保険制度で、退職後に自営業者や無職の方などが加入します。
保険料:
前年の所得に基づいて計算されるため、退職直後は前年の給与所得が反映されて高額になるケースがあります。
ただし、世帯の所得状況によっては「減免制度」や「退職者医療制度(※後述)」の対象になることもあります。
(3)家族の健康保険に「被扶養者」として加入
配偶者などが会社員として健康保険に加入している場合、一定の収入要件を満たせば、その被扶養者として加入することが可能です。
条件(おおむね):
- 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 被保険者の収入の2分の1未満であること
- 同居または生計維持関係があること
保険料の自己負担がなく、最も経済的な方法です。ただし、将来年金を受け取る金額や就業形態により、認定されないこともあります。
2.それぞれの制度の「有利・不利」を比較
退職後にどの制度を選ぶかは、家族構成や所得、今後の働き方によって大きく異なります。
以下で主な比較ポイントを整理してみましょう。
| 比較項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 |
|---|---|---|---|
| 保険料負担 | 全額自己負担(在職時の約2倍) | 所得に応じて変動 | 0円(保険料なし) |
| 加入期間 | 最大2年まで | 制限なし | 被扶養条件を満たす限り |
| 保険料の計算基準 | 退職時の標準報酬月額 | 前年所得(世帯単位) | ― |
| 手続き期限 | 退職後20日以内 | 退職後14日以内 | 任意(配偶者の勤務先に依頼) |
| メリット | 給与が高かった人でも保険料が一定 | 長期的に継続可能 | 最も経済的 |
| デメリット | 2年で終了、保険料高め | 所得が高いと負担増 | 扶養条件に制限あり |
3.実際にどちらが「有利」なのか?ケース別で解説
ケース①:高所得者・退職金が多い人
→ 任意継続がおすすめ
退職翌年の国民健康保険料は、前年の所得(退職前の給与・賞与)が反映されるため非常に高額になることがあります。
一方、任意継続では保険料の上限が設定されており、高所得者ほど任意継続の方が割安になる傾向があります。
例)協会けんぽ東京都支部の場合、標準報酬月額30万円の保険料(2025年度)は約3万円台。
国民健康保険で同等の所得だと、月5~6万円程度になることもあります。
ケース②:低所得者・退職後に収入が減る人
→ 国民健康保険または扶養加入が有利
退職後に年金やアルバイト収入程度になる場合、翌年以降の国保保険料は所得が下がることで軽減されます。
また、配偶者の扶養に入れる条件を満たすなら、保険料の負担がなくなり、最も経済的です。
ケース③:夫婦とも定年退職する場合
→ 任意継続から国保への切替も検討を
例えば夫婦が同時に退職する場合、どちらかが任意継続、もう一方がその扶養に入るという選択も可能です。
また、2年間任意継続を利用した後、国保に切り替えるという「段階的移行」も現実的です。
ケース④:65歳以上で退職する人
→ 退職時期と“後期高齢者医療制度”の開始時期に注意
75歳になると、全員が自動的に「後期高齢者医療制度」に移行します。
そのため、定年退職後の健康保険をどの制度でつなぐか(任意継続・国保・扶養)は、「75歳までのつなぎ期間」を見据えて選ぶことが大切です。
4.保険料以外に注目すべきポイント
退職後の健康保険選びでは、保険料の比較だけでなく、以下の点も重要です。
(1)扶養家族の有無
任意継続や国保では、扶養家族も保険料の対象となります。
国保は世帯単位で保険料を算出するため、家族が多いほど負担が増えます。
扶養に入れる場合は、配偶者の健康保険の方が大幅に有利です。
(2)医療給付・保険証の継続性
任意継続を選ぶと、退職前と同じ健康保険証が使えるため、医療機関での手続きがスムーズです。
また、傷病手当金などの給付を受けていた人は、任意継続後も継続給付が可能な場合があります。
(3)将来の年金・税金との関係
国民健康保険料は「社会保険料控除」の対象であり、年末調整や確定申告で所得控除が受けられます。
ただし、所得計算上の扱いや税負担の軽減効果は人によって異なるため、トータルでの手取りベースで比較することが重要です。
5.手続きの注意点
| 制度 | 手続き先 | 期限 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 退職日の翌日から20日以内 | 資格喪失証明書、申出書、本人確認書類 |
| 国民健康保険 | 市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 | 健康保険資格喪失証明書、印鑑、本人確認書類 |
| 扶養加入 | 配偶者の勤務先 | 任意(できるだけ早く) | 所得証明書、雇用保険離職票、年金額通知書など |
6.社会保険労務士がアドバイスする「選び方のポイント」
- 退職後すぐに就職予定があるか
→ 再就職先で社会保険加入予定なら、一時的に国保を選ぶだけでOK。 - 配偶者の扶養に入れるかどうか
→ 年収見込みを試算し、130万円(60歳以上は180万円)を超えるかが分かれ目。 - 前年の所得と今後の収入予測
→ 所得が高い人は任意継続が有利、翌年以降収入が下がる人は国保が有利。 - 医療機関での利便性や手続き負担
→ 任意継続なら従来の保険証を継続利用でき、切替時の混乱を避けやすい。
7.まとめ ~最適な選択には「ライフプランの見通し」が不可欠
定年退職後の健康保険制度には、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」という3つの選択肢があり、どれが有利かはその人の収入・家族構成・将来設計によって異なります。
- 在職時の収入が高い人 → 任意継続が有利
- 退職後に収入が減る人 → 国保または扶養が有利
- 夫婦で退職する場合 → 任意継続+扶養の組合せも検討
- 75歳までの「つなぎ期間」も考慮して選択を
社会保険労務士としては、単なる保険料比較だけでなく、年金・税金・医療給付を含めた総合設計をおすすめします。
退職後の生活設計を見据えた保険制度選択は、老後資金を守る第一歩です。

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