現代社会において、うつ病や発達障害、がん、脳梗塞などの病気や障害により、働きたくても働けない方が増えています。そのような方の生活や治療を支える制度として「障害年金」があります。しかし、制度の存在を知らなかったり、「どうせもらえない」と誤解して申請をあきらめている方も少なくありません。
今回は、社会保険労務士の視点から、うつ病や発達障害、がん、脳梗塞などの方が障害年金を受け取るために知っておくべきことや、申請時のポイントを解説します。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が出たとき、国から支給される年金です。公的年金制度の一部であり、国民年金または厚生年金に加入している方が対象です。
支給対象となる主な条件
- 初診日が国民年金・厚生年金加入中であること
- 初診日から1年6か月経過後、障害の状態に該当すること
- 保険料納付要件を満たしていること(直近1年間に未納がない など)
うつ病による障害年金のポイント
うつ病は外見からはわかりづらい「見えない障害」です。しかし、重度になると日常生活や仕事が著しく制限され、社会的な自立が困難になる場合があります。
主な認定基準
- 就労困難、または就労不能である
- 通院や服薬によっても症状が安定しない
- 家族や他者の介助が必要な場面が多い
申請のポイント
- 主治医の診断書の内容が非常に重要です
- 日常生活の制限内容を詳細に記録(例:食事、入浴、外出の頻度など)
- 就労状況(勤務時間や仕事内容)も客観的に示す必要あり
発達障害による障害年金のポイント
発達障害(自閉症スペクトラム障害、ADHDなど)も、外見からはわかりにくい障害です。幼少期から特性が見られますが、社会に出てから困難が顕在化するケースも多くあります。
主な認定基準
- 社会的コミュニケーションが困難
- 職場や社会での適応が難しい
- 支援がなければ日常生活が困難
申請のポイント
- 医療機関での診断と継続的な通院歴が必要
- 幼少期からの特性を記録・整理
- 家族や支援者による「生活状況申立書」が有効
がんによる障害年金のポイント
がんは、障害年金の対象になることがあります。特に、治療後も日常生活に支障がある場合や、就労が困難な状態が続いている場合が該当します。
主な認定基準
- 手術や化学療法による後遺症がある
- 疲労や痛み、倦怠感などで日常生活に支障がある
- 就労に大きな制限がある
申請のポイント
- 病状の経過と治療歴を時系列で整理
- 体調不良による制限を具体的に説明
- 医師の診断書には「日常生活への影響」を明記してもらう
脳梗塞による障害年金のポイント
脳梗塞は身体的な麻痺、言語障害、認知機能の低下など、日常生活に深刻な影響を及ぼします。退院後のリハビリ状況や後遺症の程度が、障害認定の判断材料となります。
主な認定基準
- 片麻痺などで歩行や身の回りの動作が困難
- 高次脳機能障害(記憶障害・注意力低下など)がある
- 言語障害、失語症などがある
申請のポイント
- 発症から現在までの経過を医師に説明してもらう
- 自立した生活が困難な点を具体的に記載
- リハビリでの進捗状況や支援の必要性も含める
よくある誤解と申請の落とし穴
障害年金の申請に関して、以下のような誤解や落とし穴があります。
「働いているからもらえない」は誤解
パートや軽作業など、働きながら障害年金を受給している方も多数います。大切なのは「就労の程度」と「日常生活の制限」です。
初診日の証明が難しい
特に精神疾患や発達障害では、初診日が古くて記録が残っていないケースもあります。カルテの保存期間(5年)を過ぎると証明が困難になるため、早めの対応が重要です。
自分で申請すると不備が出やすい
制度が複雑なため、書類不備や情報不足で不支給になることも多くあります。社会保険労務士など専門家への相談が有効です。
社会保険労務士ができるサポート
当事務所では、障害年金の申請において、以下のようなサポートを行っています。
- 初回相談(無料)で受給可能性を診断
- 初診日の調査、医療機関への照会
- 医師への診断書作成依頼のサポート
- 申立書・添付書類の作成代行
- 不支給になった場合の審査請求も対応
まとめ:一人で悩まず、専門家にご相談を
うつ病・発達障害・がん・脳梗塞などによる生活上の困難は、制度を活用することで、経済的・心理的な負担を軽減できます。障害年金は「生活を支える正当な権利」です。
「こんな症状で申請できるのか分からない」「以前却下されたけどもう一度挑戦したい」など、どんな段階でもご相談ください。社会保険労務士として、あなたの生活と未来を支えるお手伝いをいたします。
お気軽にメールまたはお電話でお問い合わせください。
障害年金の申請でお悩みの方に、確実で丁寧なサポートを提供します。

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