定年退職後の健康保険~制度間の有利不利はあるのか?

定年退職を迎えるとき、多くの方が最初に直面するのが「健康保険をどうするか」という問題です。
在職中は会社の健康保険に加入していましたが、退職後はその資格を失います。では、退職後はどの健康保険に加入すべきなのでしょうか。

本記事では、社会保険労務士の視点から、退職後に選択できる健康保険制度の種類と、それぞれのメリット・デメリット(有利・不利)を比較しながら、最適な選択の考え方を解説します。

1.定年退職後の健康保険、主な選択肢は3つ

定年退職などにより勤務先を離れると、原則としてその翌日に会社の健康保険資格を喪失します。
この時、加入できる健康保険制度は大きく以下の3つです。

(1)任意継続被保険者制度

在職中に加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)を、最長2年間だけ“任意”で継続できる制度です。

加入条件:

  • 退職前に継続して2か月以上の被保険者期間があること
  • 退職の翌日から20日以内に申請すること

保険料:
在職中は「会社と本人」で折半していた保険料を、退職後は全額自己負担(2倍)で納付します。ただし、保険料の上限(協会けんぽでは標準報酬月額30万円相当)も定められており、高所得者にとっては国民健康保険よりも有利な場合があります。

(2)国民健康保険(国保)

市区町村が運営する健康保険制度で、退職後に自営業者や無職の方などが加入します。

保険料:
前年の所得に基づいて計算されるため、退職直後は前年の給与所得が反映されて高額になるケースがあります。
ただし、世帯の所得状況によっては「減免制度」や「退職者医療制度(※後述)」の対象になることもあります。

(3)家族の健康保険に「被扶養者」として加入

配偶者などが会社員として健康保険に加入している場合、一定の収入要件を満たせば、その被扶養者として加入することが可能です。

条件(おおむね)

  • 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
  • 被保険者の収入の2分の1未満であること
  • 同居または生計維持関係があること

保険料の自己負担がなく、最も経済的な方法です。ただし、将来年金を受け取る金額や就業形態により、認定されないこともあります。

2.それぞれの制度の「有利・不利」を比較

退職後にどの制度を選ぶかは、家族構成や所得、今後の働き方によって大きく異なります。
以下で主な比較ポイントを整理してみましょう。

比較項目任意継続国民健康保険家族の扶養
保険料負担全額自己負担(在職時の約2倍)所得に応じて変動0円(保険料なし)
加入期間最大2年まで制限なし被扶養条件を満たす限り
保険料の計算基準退職時の標準報酬月額前年所得(世帯単位)
手続き期限退職後20日以内退職後14日以内任意(配偶者の勤務先に依頼)
メリット給与が高かった人でも保険料が一定長期的に継続可能最も経済的
デメリット2年で終了、保険料高め所得が高いと負担増扶養条件に制限あり

3.実際にどちらが「有利」なのか?ケース別で解説

ケース①:高所得者・退職金が多い人

任意継続がおすすめ

退職翌年の国民健康保険料は、前年の所得(退職前の給与・賞与)が反映されるため非常に高額になることがあります。
一方、任意継続では保険料の上限が設定されており、高所得者ほど任意継続の方が割安になる傾向があります。

例)協会けんぽ東京都支部の場合、標準報酬月額30万円の保険料(2025年度)は約3万円台。
国民健康保険で同等の所得だと、月5~6万円程度になることもあります。

ケース②:低所得者・退職後に収入が減る人

国民健康保険または扶養加入が有利

退職後に年金やアルバイト収入程度になる場合、翌年以降の国保保険料は所得が下がることで軽減されます。
また、配偶者の扶養に入れる条件を満たすなら、保険料の負担がなくなり、最も経済的です。

ケース③:夫婦とも定年退職する場合

任意継続から国保への切替も検討を

例えば夫婦が同時に退職する場合、どちらかが任意継続、もう一方がその扶養に入るという選択も可能です。
また、2年間任意継続を利用した後、国保に切り替えるという「段階的移行」も現実的です。

ケース④:65歳以上で退職する人

退職時期と“後期高齢者医療制度”の開始時期に注意

75歳になると、全員が自動的に「後期高齢者医療制度」に移行します。
そのため、定年退職後の健康保険をどの制度でつなぐか(任意継続・国保・扶養)は、「75歳までのつなぎ期間」を見据えて選ぶことが大切です。

4.保険料以外に注目すべきポイント

退職後の健康保険選びでは、保険料の比較だけでなく、以下の点も重要です。

(1)扶養家族の有無

任意継続や国保では、扶養家族も保険料の対象となります。
国保は世帯単位で保険料を算出するため、家族が多いほど負担が増えます。
扶養に入れる場合は、配偶者の健康保険の方が大幅に有利です。

(2)医療給付・保険証の継続性

任意継続を選ぶと、退職前と同じ健康保険証が使えるため、医療機関での手続きがスムーズです。
また、傷病手当金などの給付を受けていた人は、任意継続後も継続給付が可能な場合があります。

(3)将来の年金・税金との関係

国民健康保険料は「社会保険料控除」の対象であり、年末調整や確定申告で所得控除が受けられます。
ただし、所得計算上の扱いや税負担の軽減効果は人によって異なるため、トータルでの手取りベースで比較することが重要です。

5.手続きの注意点

制度手続き先期限必要書類
任意継続加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)退職日の翌日から20日以内資格喪失証明書、申出書、本人確認書類
国民健康保険市区町村役場退職日の翌日から14日以内健康保険資格喪失証明書、印鑑、本人確認書類
扶養加入配偶者の勤務先任意(できるだけ早く)所得証明書、雇用保険離職票、年金額通知書など

6.社会保険労務士がアドバイスする「選び方のポイント」

  1. 退職後すぐに就職予定があるか
     → 再就職先で社会保険加入予定なら、一時的に国保を選ぶだけでOK。
  2. 配偶者の扶養に入れるかどうか
     → 年収見込みを試算し、130万円(60歳以上は180万円)を超えるかが分かれ目。
  3. 前年の所得と今後の収入予測
     → 所得が高い人は任意継続が有利、翌年以降収入が下がる人は国保が有利。
  4. 医療機関での利便性や手続き負担
     → 任意継続なら従来の保険証を継続利用でき、切替時の混乱を避けやすい。

7.まとめ ~最適な選択には「ライフプランの見通し」が不可欠

定年退職後の健康保険制度には、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」という3つの選択肢があり、どれが有利かはその人の収入・家族構成・将来設計によって異なります。

  • 在職時の収入が高い人 → 任意継続が有利
  • 退職後に収入が減る人 → 国保または扶養が有利
  • 夫婦で退職する場合 → 任意継続+扶養の組合せも検討
  • 75歳までの「つなぎ期間」も考慮して選択を

社会保険労務士としては、単なる保険料比較だけでなく、年金・税金・医療給付を含めた総合設計をおすすめします。
退職後の生活設計を見据えた保険制度選択は、老後資金を守る第一歩です。

コメント