― 休職期間終了時の解雇は認められる?復職・退職トラブルを防ぐために ―
はじめに|「休職満了=解雇」はもはや通用しない時代
病気やケガにより長期間休職していた社員について、「休職期間が満了したので解雇する」この対応は、これまで一定の条件下で認められてきました。
しかし、2026年4月施行の「治療と仕事の両立支援の推進の努力義務化」により、休職期間終了時の対応は、これまで以上に慎重さが求められる時代に入ります。
本記事では、
- 治療と仕事の両立支援努力義務化の概要
- 休職制度と解雇の法的関係
- 復職可否判断のポイント
- 退職・解雇時に起こりやすいトラブル
- 企業が今すぐ取るべき実務対応
について、社会保険労務士の視点から詳しく解説します。
治療と仕事の両立支援とは?
制度の基本的な考え方
治療と仕事の両立支援とは、
病気や障害を抱える労働者が、治療を受けながら無理なく就労を継続できるよう、
企業が就労上の配慮や支援を行うこと
を指します。
対象となる疾病は、
- がん
- 心疾患・脳血管疾患
- 精神疾患
- 難病・慢性疾患
など多岐にわたります。
【2026年4月】努力義務化のポイント
努力義務化の内容
今回の法改正により、事業主には
- 治療と仕事の両立支援を推進すること
- 必要な体制整備・配慮を行うこと
が努力義務として明確化されました。
罰則はありませんが、
- 行政指導
- 企業姿勢の評価
- 紛争時の判断材料
として大きな影響を持ちます。
中小企業も対象
「大企業だけの話」と思われがちですが、企業規模を問わず、すべての事業主が対象です。
休職制度と解雇の法的関係
休職制度とは何か
休職制度は、
- 法律で義務付けられた制度ではなく
- 就業規則に基づく企業独自制度
です。
しかし、一度制度として設けた以上、就業規則通りに適正に運用する義務が生じます。
休職期間満了=自動解雇ではない
多くの就業規則には、
「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職または解雇とする」
といった規定があります。
しかし、裁判例では、
- 本当に復職の可能性はなかったのか
- 配慮・支援を尽くしたのか
が厳しく問われています。
両立支援努力義務化が解雇判断に与える影響
① 配慮義務を尽くしたかが問われる
今後は、
- 短時間勤務
- 業務内容の軽減
- 配置転換
- 在宅勤務
など、復職に向けた調整を検討したかどうかが重要な判断材料になります。
② 主治医意見の適切な活用
「主治医の診断書で就労不可だったから解雇した」だけでは不十分です。
- どの業務が難しいのか
- どの程度なら可能か
を具体的に確認する姿勢が求められます。
③ 解雇回避努力の有無
裁判では、
「解雇は最終手段である」
という考え方が一貫しています。
両立支援努力義務化後は、解雇回避のための努力をどこまで行ったかが、これまで以上に重視されるでしょう。
復職時に起こりやすいトラブル
トラブル① 原職復帰に固執するケース
労働者側が
「元の業務でなければ復職ではない」
と主張する場合があります。
一方で企業は、
- 業務負荷
- 安全配慮
の観点から制限を設けたいケースもあります。
➡ 職務内容の整理と合意形成が不可欠です。
トラブル② 「復職させたが結局働けなかった」
無理な復職は、
- 再休職
- 体調悪化
- 労災トラブル
につながるリスクがあります。
段階的復職(リワーク的対応)が重要です。
退職・解雇時のトラブル回避策
① 就業規則の見直し
以下の点を明確にしておく必要があります。
- 休職期間
- 復職判定基準
- 配慮措置の例
- 自然退職・解雇の手続
② 面談記録・検討経緯の保存
- 本人との面談内容
- 医師意見
- 社内検討の記録
を残しておくことで、後日の紛争リスクを大きく下げることができます。
③ 合意退職という選択肢
解雇ではなく、
- 十分な説明
- 条件整理
を行ったうえでの合意退職は、トラブル回避の有効な手段です。
社会保険労務士が果たす重要な役割
制度設計・規程整備の専門家
社労士は、
- 法改正を踏まえた就業規則改定
- 両立支援制度の構築
をトータルで支援できます。
労使トラブルの予防と調整
- 解雇の可否判断
- 配慮義務の整理
- 合意形成のサポート
など、紛争予防の専門家として関与できます。
企業が今すぐ取り組むべき3つのこと
- 就業規則・休職制度の総点検
- 両立支援の社内方針の明文化
- 専門家(社労士)との連携体制構築
まとめ|両立支援努力義務化は「解雇リスク管理」の転換点
治療と仕事の両立支援の努力義務化は、単なる福祉的配慮ではありません。
✔ 解雇の有効性判断
✔ 労使トラブルの予防
✔ 企業の社会的評価
すべてに影響する重要な改正です。
「休職満了だから仕方ない」では通用しない時代に備え、早期の制度整備と専門家活用が不可欠です。

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