高年齢雇用継続基本給付金とは? 誰が支給されるのか?

日本社会は少子高齢化の進行により、労働力人口の減少という課題に直面しています。その中で「定年延長」や「再雇用制度」の導入は、多くの企業にとって避けて通れないテーマとなっています。
その一環として設けられているのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。これは、60歳以降も働き続ける方を支援するための雇用保険の給付制度であり、一定の条件を満たす労働者に対して支給されます。

本記事では、高年齢雇用継続基本給付金とは何か、誰が支給対象となるのか、どのように申請するのかについて、社会保険労務士の立場からわかりやすく解説します。

高年齢雇用継続基本給付金とは?

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も雇用が継続される労働者の賃金が大きく下がった場合に、その減少を補う目的で支給される雇用保険の給付金です。

日本の多くの企業では、定年を60歳と定めていますが、法律により65歳までの雇用確保措置(定年延長・継続雇用・定年廃止)のいずれかを講じることが義務付けられています。
しかし実際には、定年後に再雇用された際に給与水準が下がるケースが少なくありません。そこで、高年齢者の就労意欲を維持するために、賃金減少分を国が一定割合で補填する仕組みとして設けられているのが本制度です。

給付対象となる人(誰が支給される?)

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は、次の条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者であること
    • 再雇用や継続雇用により、60歳以降も雇用保険の一般被保険者として働いている必要があります。
  2. 60歳到達時点で、雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
    • 雇用保険料を納めた期間が通算して5年以上であることが要件です。
  3. 60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がっていること
    • 賃金が大きく減少した場合にのみ支給対象となります。逆に、賃金が60歳到達時点の75%以上であれば支給は行われません。
  4. 65歳未満であること
    • 本給付金は65歳までが対象です。それ以降は高年齢雇用継続給付の対象外となります。

つまり、「60歳以降も雇用保険に加入して働いているが、定年前と比べて賃金が25%以上下がった人」が支給対象となるのです。

支給額の計算方法

支給額は、60歳到達時点の賃金と比較した減少率に応じて決まる仕組みです。

  • 賃金が61%未満に下がった場合:最大で15%相当が支給
  • 賃金が75%未満~61%以上の場合:減少率に応じて比例的に支給

例えば、60歳時点で月30万円の賃金があった人が、再雇用後に20万円に下がった場合、減少率は66.6%(=20万円÷30万円)となり、一定の給付金が支給されます。

申請手続きの流れ

高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、以下の流れで手続きが必要です。

  1. 事業主を通じて申請
    • 労働者本人が直接申請するのではなく、会社(事業主)がハローワークに「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。
  2. 支給単位期間ごとに申請
    • 通常は賃金支払日ごとに申請が必要で、2か月ごとにハローワークで手続きします。
  3. 必要書類の提出
    • 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など、賃金や雇用状況を証明する資料を添付する必要があります。

注意すべきポイント

高年齢雇用継続基本給付金を利用する際には、いくつか注意点があります。

  • 在職老齢年金との関係
    • 高年齢雇用継続給付を受け取ると、年金の一部が減額される場合があります。特に厚生年金を受給している場合は、総収入に応じて調整が行われるため注意が必要です。
  • 副業・兼業をしている場合
    • 賃金の基準は主たる雇用先の給与で判断されますが、兼業先の収入も影響を与える可能性があります。
  • 65歳到達後は支給終了
    • 65歳以降も働き続ける方は多いですが、本給付金は65歳までしか受けられません。

まとめ

高年齢雇用継続基本給付金は、「60歳以降も働きたいが、再雇用で賃金が下がる」という高齢者の就業意欲を支えるために設けられた制度です。

  • 対象は 60歳以降も雇用保険に加入して働く人
  • 賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に支給
  • 65歳までの間、賃金減少を補う役割

ただし、年金との関係や申請手続きの煩雑さなど、注意点もあります。適切に利用するためには、勤務先や専門家に相談しながら進めることが重要です。

当事務所では、高年齢雇用継続給付の申請サポートや、企業の人事制度設計に関するご相談も承っております。60歳以降の働き方に不安を感じている方、また企業として高齢者雇用対策を進めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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