~社会保険労務士が解説する活用のポイント~
中小企業や小規模事業者にとって、最低賃金の引き上げは人件費負担の増加を意味します。
そこで活用を検討したいのが「業務改善助成金」です。
この助成金は、生産性向上のための設備投資を行い、あわせて従業員の賃金引き上げを行う事業者に対して、国が費用の一部を支援する制度です。
ただし、申請には一定の条件や準備が必要で、書類の不備や要件未達で不支給となるケースも少なくありません。
本記事では、社会保険労務士の立場から、業務改善助成金の概要、申請に必要な条件、準備すべき書類、申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。
1. 業務改善助成金とは?
制度の目的
最低賃金の引き上げに対応しつつ、企業の生産性を向上させ、持続的な賃金改善を促すことが目的です。
対象となる企業
- 中小企業・小規模事業者(資本金・従業員数の要件あり)
- 事業所内の最低賃金額が、地域別最低賃金額+30円以内であること
- 賃金引き上げ計画を策定し、実行すること
対象経費例
- 生産性向上に資する機械・設備の導入費用
- POSレジ、受発注システム、業務ソフト
- 作業効率化のための施設改修
- テレワーク環境整備(パソコン、Web会議システムなど)
2. 助成金の支給額と引き上げ要件
助成額は、引き上げる賃金額と設備投資の経費に応じて変動します。
賃金引き上げの要件
- 対象労働者1人あたりの事業場内最低賃金を20円以上引き上げる
- 引き上げ後の賃金額を事業場内で最低額とする
- 6か月以上、その賃金額を維持する
助成額の目安(例)
- 1人あたり20円引き上げ:最大30万円(経費の3/4)
- 1人あたり90円以上引き上げ:最大600万円(経費の4/5)
※上限額や補助率は年度により変更されるため、最新情報の確認が必要です。
3. 申請に必要な条件
① 賃金引き上げ計画の策定
- 何人を、何円引き上げるかを明確にする
- 引き上げ後の時間給額を賃金台帳に記録
② 生産性向上のための設備投資
- 設備の導入が生産性向上にどのように寄与するか説明できること
- 単なる備品購入では対象外(例:文房具や消耗品など)
③ 経費の支払い
- 補助対象は支払い済みの経費
- 見積書だけでは不可、領収書・振込記録が必要
4. 申請の流れ
- 事前相談
- 労働局または社会保険労務士に相談
- 申請書の作成・提出
- 賃金引き上げ計画書
- 設備投資計画書
- 見積書・カタログ等
- 審査・交付決定
- 要件を満たすか審査
- 設備投資・賃金引き上げ実施
- 実施期間内に完了させる
- 実績報告
- 領収書、賃金台帳、出勤簿等を提出
- 助成金支給決定・入金
5. 申請時に準備すべき書類
- 賃金台帳(過去3か月分)
- 出勤簿(過去3か月分)
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 見積書・仕様書・カタログ
- 法人登記簿謄本(個人事業主は開業届)
- 直近の決算書または確定申告書
- 最低賃金額を証明できる資料
6. 申請でよくある不支給事例
- 賃金引き上げ額が要件未満
- 設備投資が生産性向上に該当しない
- 賃金引き上げ後に額を下げてしまった
- 領収書の宛名や日付の不備
- 申請期限を過ぎて提出
7. 社労士活用のメリット
業務改善助成金は、制度の理解・書類作成・期限管理が重要です。
社会保険労務士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 要件確認と申請戦略の立案
- 必要書類のリストアップとチェック
- 提出書類の作成代行
- 助成金と他の制度との併用アドバイス
- 申請後の実績報告サポート
8. まとめ
業務改善助成金は、最低賃金引き上げへの対応と同時に、生産性向上のための設備投資を後押しする制度です。
しかし、申請には明確な要件があり、「とりあえず出せばもらえる」制度ではありません。
- 賃金引き上げ額の設定
- 生産性向上につながる設備投資の計画
- 正確な書類の準備と期限遵守
この3つを押さえることが、申請成功の鍵となります。
当事務所では、業務改善助成金をはじめとする各種助成金申請をトータルでサポートしています。
制度を上手に活用し、賃金改善と企業の成長を同時に実現しましょう。

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